
スーパーでパートをしています
有給が約30日ほどあり、使いきれないので毎月1日有給を使っていました
数ヶ月前に新しく来た店長から「有給は1年間で5回しか使えないからもう使えないよ」と言われました
初めて言われたので「??」状態で、「5回しか使えないなら1回の有給で5日くらい取れたんですか?」と聞いたら「そういう使い方は困るな」と言われました。1年間で5回、つまり5日しか使えないみたいです。
「あと30日ある有給はどうすれば?」と聞いたら「どうしても休む時用に取っておいた方がいいよ」と言われ、それだと有給を無駄にする事になると言ったら
「有給を使わずに休むのはOKだから休みたいなら普通の休みにして」と言われました
人件費がかかるから有給を使って欲しく無いという事ですよね。
今まで数人の店長と仕事をしましたがこんな事を言われた事は無かったので困惑しています
今の新店長独自のルールなのか、法律が変わったのか良く分かりません
有給は1年で5回、5日まで。残りの有給は使えないというルールは問題無いのでしょうか?
職場の決まりなら従うしかないのか、無視してもっと有給を使う権利があるのか気になっています
詳しい方がいましたら宜しくお願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いいえ。
最初の6ヶ月頑張って働いて、そこから先が10日もらえます。そのうちの5日が強制有給と呼ばれるものです。
そこから、働けば働くほど年間最大で20日もらえる有給となります。
これはあくまでも勤務年数によるもので、会社を移ったりしたら、またリセットです。
なので、店長さんは無知ですが、できればやってほしくないんでしょう
賃金は発生しますが、その分健康保険料も払わないといけないので(形上は半分づつですがリアルは全額会社が肩代わり)嫌なんでしょうし、シフトも変わっちゃうから、周りに出てもらうようにお願いしないといけない。
店長って会社経営していない限り、同じ従業員なので、助けられるときは助けてあげましょう
No.2
- 回答日時:
会社が労使協定を行い、時季を決めて有給休暇を計画的付与するって事なら、そういう事は可能です。
厚生労働省 - 年次有給休暇の計画的付与制度
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
| <年次有給休暇の計画的付与制度とは>
| 年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。
・どういう理屈で有給休暇が使えないのか?
・有給休暇の計画的付与なのであれば、誰がどういう労使協定を行ったのか?
・計画的付与された日にきちんと有給分の賃金が支払いされているか?
とか、目の前で内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などのメモや許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)を取りながら、確認してみてください。
> 法律が変わったのか
2019年から、年に10日を超える有給休暇を付与している労働者に対しては、年に5日、会社が時季を決めて有給休暇の計画的付与を行う事が義務付けられています。
普通、会社が計画的付与を行う場合、年5日です。
それ以上の例えば8日付与しようとすると、有給が10日しか無い新入社員に対して、有給休暇が足りない3日分の特別休暇とか、休業手当を出す必要が出ちゃいますから。
> 無視してもっと有給を使う権利があるのか
まずは、上のようにどういう理屈になってるのか?確認しないと、対応できないと思います。
不当に有給使用できないって言ってるなら、フツーに、
・有給休暇を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
で、有給休暇の取得は完了。
その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの対応の、
・書面で請求
・内容証明郵便で請求
・通帳のコピーを取得
・労基署から行政指導
・少額訴訟
とかって段取り踏むことで、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(労働基準法第39条違反、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。
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