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宅建の質問です

①区分所有法に別段の定めがない限り敷地利用権を分離して処分できない

②区分所有法に別段の定めがある場合を除いて敷地利用権を分離して処分できない

この二つの意味って同じだと思ってたんですけど解説見たら違ってました

これについて教えて下さい

A 回答 (3件)

それって、①も②も誤りになるんじゃないのかな?


分離処分の別段の定めって、「規約に」だよね??
①と②はどちらも「区分所有法に」とあるので宅建試験の場合は誤りになるはずだよ。


以下、区分所有法条文の抜粋

(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。


>この二つの意味って同じだと思ってたんですけど解説見たら違ってました

それ、どちらかは「区分所有法に」とか、あるいは語尾が「処分することができる」とかじゃなかった?
どちらも宅建や管理業務主任者にそういう過去問にあったような記憶がある。


宅建などの試験ではそういうひっかけはあるけど、『定めがない限り』と『定めがある場合を除いて』の違いで正誤を問うことはないと思う。
(↑は別に確認したわけじゃないので、違ってたらごめんね)
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マンションの通路などの共用部の敷地利用の権利ですね。



① 敷地利用権の特別な取り決めがない場合は敷地利用の権利を
  他人に譲ったりできない
② 敷地利用権を譲ることができるなどの取り決めがある場合以外
  は他人に譲ったりできない

  と解釈しましたが言い回しが違うだけのような気もします。
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宅地建物取引士試験において、正確な法的区別を行うために、文言に微妙な違いが含まれることがあります。

あなたが示した2つの文言は、実際には微妙な違いがあるものと考えられます。

区分所有法に別段の定めがない限り敷地利用権を分離して処分できない:

この文言は、区分所有法(マンション等の共同所有物の管理や利用に関する法律)に特定の規定がない場合、つまり法律が明示的に敷地利用権の分離や処分についての取り決めをしていない場合、敷地利用権を分離して処分することができないことを意味します。

区分所有法に別段の定めがある場合を除いて敷地利用権を分離して処分できない:

この文言は、区分所有法に特別な規定が存在する場合を除いて、通常は敷地利用権を分離して処分することはできないことを示しています。つまり、区分所有法に明示的な取り決めがある場合は、その規定に従って敷地利用権を処分できる可能性があるという意味です。

微妙な違いは、最初の文言が「区分所有法に別段の定めがない限り」を強調しており、区分所有法に特定の規定がない限り処分できないことを強調している点です。一方、2番目の文言は、区分所有法に規定がある場合を除いて処分できないという条件を強調しています。

したがって、微妙な違いがあるものの、基本的にはどちらも区分所有法に従って敷地利用権を分離して処分することは難しいという意味です。ただし、具体的な法的事項については、詳細な法的アドバイスを専門家に求めることが重要です。
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