
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ひっかけ問題? 商号が変更されたわけではないので。
A社B支店の名称がA社C支店になっても変更登録は不要です。宅地建物取引業法施行規則
第十四条の二の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
No.2
- 回答日時:
専任でなくても宅建士としての登録と会社が
必要とする会社としての専任の宅建士の登録
とは意味合いが違います。
毎年10月の試験かと思いますので頑張って
ください。
No.1
- 回答日時:
B個人の宅建士として都道府県知事に対しての登録か
勤めてる会社の専任の宅建士としての登録もあると
思いますが、それより20代女性にリクエストのほう
が気になります。
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