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深夜手当と残業手当の計算方法教えてください。

A 回答 (4件)

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労基法上で言えば、


1日8時間または週40時間を超える労働時間には、基本時給の25%増しを、
更に、22時-5時深夜の労働時間には更に25%増し(計50%増し)を、
支払わなければなりません。

なお、就業時間の定めがある会社などの場合は、
それを超える時間帯の労働が時間外として25%増しになります。
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労働基準法が変わったのかな?


俺の覚えでは休日出勤は50出す会社はあるが期待は出来ない位少ないと思う。
基本は8時間を超えた分は25~50は残業代として払う。
そして22~翌日の5時までも25~50深夜勤務代として支払う。

それは会社が支払う範疇で以下でも以上でも違法になります。
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法定でいうと、残業手当は1日の労働時間が8時間を超えた部分に25%増しの賃金が付きます。

深夜手当は午後10時から翌朝5時まで25%増しの賃金が付きます。1日に8時間の労働後、午後11まで働くと、1時間は残業分と深夜分の手当が合計50%つくことになります。
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