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2人の子供名義で口座を作り、貯蓄をしています。
同じ印鑑で登録すると、親が管理しているということになり、相続税がかかると聞いたのですが、本当ですか。別々の登録印にする必要がありますか。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>「同じ印鑑で登録すると、親が管理しているということになり、相続税がかかると聞いたのですが、本当ですか。

別々の登録印にする必要がありますか。」

→相続税はかかりません。同じ印鑑でもかまいません。ただ、お子さん毎に口座を管理する、という意味で別々の印鑑になさった方が、この先、親御さんにとってはわかりやすいと思います。
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いわゆる「名義預金」というものです。


口座の名義が誰であろうと、通帳や印鑑などを親が管理していると見られた場合には、親の預金であると認定されることがあります。

ですから、「別々の登録印」であるだけではダメで、「子供の預金の通帳・印鑑は子供本人が管理している」ことが必要です。
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聞いたこと無いですね。



ウチは親子同じ印鑑です
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