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表題どおりです
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

あります。



相続や売買の時に,登録免許税の計算や固定資産税の負担配分を決めるために,公課証明書や名寄帳,固定資産税課税明細を確認したりするのですが,そうしてみると,登記簿謄本があるのに評価がない建物があるとか,逆に名寄帳には建物が出てくるけど家屋番号の記載がない(建物の登記があれば必ず家屋番号が付されている)とかの不一致が出てくることがありまずが,その家屋番号のない建物が「未登記建物」です。
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昔はいい加減だったので 結構無登記の建物がある。


家の近くの神社に建てた自治会館も 登記してなかった。
でも保険とかは入れたし 税金も無税だから 未だに登記しない。
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不動産を取得したときや名義変更したときは登記することが義務付けられていますが、実際には登記手続きをされず放置されて所有者がわからなくなってしまっている建物も多く存在しています。



不動産取得後は1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられていますし、未登記建物は固定資産税が高くなるなど様々なリスクがあるので注意が必要です。
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登記してる家屋でも、増築分は未登記とか珍しくありません。


新築家屋でも、住宅ローンなどを使ってなければ未登記の物件はあります。
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