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問題1Aは、Bが所有する甲土地上に存在するC所有の建物を相続により取得し、その旨の登記を経由した後、当該建物をDに譲渡したが、当該建物の登記名義はAのままであった。この場合において、AがBから建物収去士地明渡しの請求を受けたときは、Aは、引き続き当該建物の登記を有している以上、Bに対し建物所有権の喪失を主張して建物収去士地明渡しの義務を免れることができない。答えは物件的請求権は現在の登記名義人を相手に行使すべきであるとして正解です

 問題2A所有の甲土地上に乙建物が存在するところ、乙建物は、Bが建築して所有しているが、C名義で所有権の保存の登記がされており、Cは、これまで乙建物の所有権を取得したことがない。この場合に、Aが所有権に基づく物権的請求権を行使して建物収去土地明渡請求をするときは、Aは、乙建物の実質的な所有者であるBのほか、登記名義人であるCをも相手方とすることができる。○か×か?

【解答2】 ×本肢のCは乙建物の所有名義人となっているが、実際には乙建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合であるため、Aに対し、建物収去・土地明渡しの義務を負わない


この問題で問題2はCは登記名義分であるのになぜ不正解なのかこの問題は矛盾してる気がしてわかりません
教えてください

A 回答 (1件)

最判平成6年2月8日平成4(オ)602建物収去土地明渡請求事件参照。



https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503 …
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