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父の遺言に、財産と家の所有権は私。
けれど家には後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いてありました。

この遺言には法的拘束力ありますか?
後妻さんとは高校生からの付き合いですが、良い思い出がありません。

前母と離婚成立してないのに次の結婚相手と紹介されたときから、本当に父の言うように良い人なのだろうかと心配はよぎってましたが、想定以上に不安は的中しました。
女の子が欲しかったから、私の面倒を見たいからと後妻さんの実家から我が家に連れ子2人と移り住んできたはずが、はじめから私のラインだけブロックしたり私だけ無視されてきました。※ちなみに私は父の言うことを信じてバカみたいに仲良くなろうと話しかけたりしてました。

私は早くに結婚して実家を出ました。

なので家は私の父が買いましたが、そこには後妻さんと後妻さんの連れ子である子供が里帰りする場所としてつかってます。

父には良い妻でいたようなのですが、私には父への情も義理感じてないので、所有権が私にあると言うなら固定資産税もかかることですし、後妻さんと家にある息子達の荷物等出てって欲しいと思ってます。

A 回答 (14件中1~10件)

遺言書が法的に有効か、自分で調べ、弁護士に確認。


有効なら、もちろん従うしかない。調べ損になる。

無効でも親父の遺志なら、ぼくなら従う。
だから調べない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在調べはじめました。

おやじの意思ね…。
今後の人生、カモにされないよう気をつけてください。予想外に良い人の顔したサイコパスはいるものです。そのように甘い考えをする人からきずつけられ、搾取されていきますので

お礼日時:2023/10/05 12:02

遺言書が法的に無効だと、辞退してもらわない限り、


後妻は半分の権利がある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
調べてみたところ、遺留分の場合は4分の1ですかね…。
取り敢えず、後妻は遺留分という言葉も知らないくらいには頭良くないので、黙って話を進めてゆこうと思ってます。

お礼日時:2023/10/05 16:13

遺言には法的拘束力がありますが、その効力は遺言書の内容によって異なります。

遺言書には、相続人の指定や財産分配の方法、遺産分割の禁止などが含まれます。また、遺留分という制度があり、法定相続人には最低限の相続権が認められています。ただし、遺留分を超える財産については、遺言書によって自由に相続人を指定することができます。

後妻さんが亡くなるまで家(自宅)に住まわせる旨が記載されている場合、その旨を尊重することが望ましいです。ただし、後妻さんが家(自宅)を売却したい場合や、相続人との間で問題が生じた場合は、法律的な手続きを行う必要があるかもしれません。

以上のことから、遺言書の内容によって異なりますが、後妻さんに対して住まわせる旨が記載されている場合でも、法律的な手続きを行う必要があるかもしれません。詳細については、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。
専門家に相談する時、ある程度こちらも知識がある方がより良い方法を聞くことができるかと思い、自分の思いつくかぎりあらゆる方法で調べてます。

お礼日時:2023/10/05 16:15

遺言が正当なものならその内容は他の法律に優先して守るべきものです。


とはいっても、被相続人(父親)はすでに亡くなっているから、遺言を守らなかったとしても故人が怒ってくることはありませんので(せいぜい化けて出てくるぐらい)、実際には法定相続人全員が同意すればどのようにでも遺産分割は可能です。
ただ質問の件は財産権はすべてあなたに渡すから、後妻を家に住まわせてほしいというこ故人のたっての頼みだから尊重してあげればどうですか?
場合によっては遺言で家を後妻に残すということも出来たのに、すべてあなたに残してくれたんだし。後妻が正式の妻なら本来は遺産の1/2を相続する権利があります。それを主張されるとあなたも困るでしょう?
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この回答へのお礼

遺留分なら4分の1みたいですね。
後妻は遺留分の存在知りませんので、黙っておこうかなと思ってます。万が一請求されても、4分の1、まぁ素直に全額は渡しませんが、出来るかぎり渡さないように手は打ちます。

正直、私は様々な扱いと経験を経て後妻が大嫌いです。
良い年をした女性なのに、高校生で世間知らずだった私に容赦してくれたことありません。

後妻が泣き落としで他人に近い私側親戚にお金を100万貰ったり、それ以上貰えるちゃんすはないとわかってからお礼の連絡さえいれなかったり、人としてどうなのか、と言うところをも聞いたりしたので。もはや軽蔑してます。


彼女から学んだのはこの世は弱肉強食だという事。隙を見せた方が搾取され居場所を奪われるのだと学ばせていただいた私としては、故人の父も後妻も大嫌いなので、隙あらばやり返そうと決めてました。

生前父は、後妻の連れ子に金は一円もやりたくないと言っていたので、それで私に財産全部やると遺言を残したのです。
つまり、私に全ての財産を譲ろうとしたのは父の都合で、後妻と再婚したのも父の都合です。

私からは何もしてません。

なので、私の権利で行使できるもの私の都合で、私の意に出来うる限り沿ったものにしようと思ってます。
せめてもの心遣いとして、私としては墓石殴りつけたい衝動を我慢しましたし、骨をトイレに流すのも我慢しました。
故人は生前私の意思など尊重したことないので、私も故人の意思は尊重しません。どうでも良いです。

お礼日時:2023/10/05 16:31

遺言を実行すると、家の維持費と固定資産税はあなたが全て負担し、後妻と其の子が自由に使用できることになる。



ならば、あなたは家を後妻に売却することを提案します。
ちゃんと不動産屋を挟み取引すると伝える。

双方が合意出来ない時に、再度遺族間での話し合いとなる。
後妻が買わないなら、他へ売るから住めないと主張。
結果権利を放棄してくれれば、良いですが。
少々荒っぽい方法ですが、弁護士と相談してください。
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この回答へのお礼

そうですね、後妻は家を買うお金は無いと思いますし、借りるお金もないです。融資の審査も通らないでしょう。

もといた後妻の実家は、後妻の姉とその子供夫婦が所有して住んでいるので、引越しの提案は渋るかもしれませんが、専門家に相談してそのような運びにしようと思います。

お礼日時:2023/10/05 16:36

質問の答えにはなってないのですが提案です。


実家を賃貸物件の扱いにしてあなたが後妻へ貸し出す形にすれば家賃収入が入り、固定資産税など少しでも賄うようにできないでしょうか
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この回答へのお礼

そうですね、固定費全て払ってもらえるなら良いかもしれません。
家は誰か住まないといたむし、立地が良いとこにあるので、子供が通勤通学で使う必要せいでてきたら、私と子供が家に入ってすみはじめますけど。(100%いやがるだろけど)
法的にそういう事できるなら、ありですね。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2023/10/05 16:38

>この遺言には法的拘束力ありますか?


遺言者は、単にメモに書いただけでは法的効力は有りません
法的効力を持たせる為には、いくつかの方法が有りますので
その然るべく方法に則って書かれた物であれば 当然効力は有ります

ただし、相続人全員の同意があれば無効にすることができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住まわせるというのも法的拘束力があるのですね。

お礼日時:2023/10/05 16:40

>けれど家には後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いて…



・ただで住まわせろ
・家賃を取って良いから住まわせろ

のどちらとも解釈できます。
このような遺言書は、他の要件は満たしていたとしても無効です。

遺言書は、十人が十人とも同じ解釈になる書き方でないと無効なのです。

そもそもそれ以前に、その遺言書はどんな形態なのですか。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
のどちらですか。

公正証書遺言なら、公証人がそんな紛らわしい語句で済ますことは考えにくいです。

自筆証書遺言なら、家庭裁判所の検認を受けましたか。
検認を受けてないのなら、ないようがどうであれ効力がありません。
検認を受けたのなら、やはりそんな紛らわしい書き方が通してもらえるとは考えにくいです。
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法的拘束力の話をするなら、不動産を含めて財産はあなたと後妻で半分ずつです。

たとえ、すべてあなたに遺すという有効な遺言があったとしても、後妻には1/4の遺留分があります。
どちらにしても、弁護士雇って交渉してください。
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●後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いてありました。



 ↑、この件に関しての法的拘束力はありません。あくまでも父親の希望です。お願いします。と、いう内容です。しかし、後妻さんには居住権もありますので、出て行けというわけにはいかないでしょう。つまり、権利はあなたに帰属しても、あなたの思うように成らないと思います。

あと、後妻さんはあなたの父親と入籍されたのですか。この点はお書きになっていません。入籍済みなら、後妻さんにも相続権がありますので色々と協議すべき問題が多いと思います。後妻、とお書きになっていますので入籍されたのだと思いますが・・・

相続の問題は、もちろん権利重視ですが昨今、実績(実態)の方も充分考慮されますので・・・そういう角度から考えてみると、亡くなった父親はご妻さんとの生活をする様になってから家を建てたのですね。そして、後妻さんの連れ子さんが実家という認識をされていて里帰りの場所。と、いう認識もされているのなら、形式はあなた物で有ながら実態は後妻さん及びその子供の生活の拠点になっているという事です。

従いまして、後妻さん側が異議を申し立てると思うとおりには行かないように思います。家を建てて放置したままでは、その家の価値が無いのと同じ様に、家は人が住んでこそ初めて価値を有しますので、今後話会いの必要性が発生した場合、腹をくくって臨む必要があると思います。
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