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扶養額を超えてしまった場合について質問です。
現在、障害年金2級で月に手当を含め85000円程受給しております。父の扶養に入っているのですが、就労支援A型で勤務して月に7〜8万円程頂いています。
障害者の扶養限度額は180万円と知りましたが、今年の収入では超えてしまいそうです。扶養を抜けようかと思いましたが、来年は勤務時間が減るので給料が大幅に下がってしまうので不安です。

扶養額をもし今年度だけ超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
また、現在のような状況では扶養は抜けずに職場で勤務時間を調整してもらうべきでしょうか?

無知な質問で申し訳ございません。回答頂けましたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    健康保険の被扶養者になっております。

      補足日時:2023/10/09 11:14

A 回答 (3件)

障害年金額が180万円以上の場合、または障害年金とほかの収入(例えばパート収入)が年額180万円以上となる場合は、健康保険の扶養から外れることになります。

扶養から外れた場合には、ご自身で国民健康保険に加入することになります。
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扶養?


1 父が、父の所得税の計算上、あなたを扶養親族にしてる場合のこと
2 貴方が父が加入してる健康保険の被扶養者になっている場合のこと
この2つは収入条件が違います。
1の場合には、貴方の貰ってる障がい年金は収入にいれないで所得条件を考えます。
2の場合は、障がい年金と給与を合わせて「収入状態」で判断します。

まずは「扶養を抜ける」というのは、上記1,2どちらの話をされてるのかをはっきりしましょう。
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扶養限度額を超えると、お父様の社会保険から抜ける事になるので、質問者様のお勤め先で社会保険(厚生年金、健康保険)に加入する事になるので、給与からの控除が増えて手取りが減ります。


お父様は所得からの控除が減るので、住民税額が増え手取りが減ります。

1番良いのは質問者様のお勤め先にありのままを相談して、障害者の扶養限度額範囲内に勤務を調整してもらう事です。
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