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嘱託社員って簡単にクビ(解雇)にできてしまうものなんでしょうか?

A 回答 (6件)

契約期間内に限って言えば、有期契約の方が、無期契約(正規雇用,正社員)より、地位は保証されています。



すなわち、No.5さんの言う通り、有期契約の労働者を契約期間内に解雇することは、労働者側に著しい瑕疵がある様な場合を除き、ほぼ不可能なくらい困難です。

ただし、総じては、無期契約の方が、圧倒的に地位は安定していることも確かです。

有期契約の労働者が、契約期間内に解雇を言い渡されたとして、労基署などを介せば、高確率で不当解雇に認定はされますが、まず次回の契約更新は望めませんし。

有期雇用に関する法律(民法628条)の中では、契約違反に対し、相互に損害賠償の義務を定めていますが、言い換えれば、企業側がその気になれば、契約残存期間分の賃金を支払う(損害賠償する)ことで、即日に労働契約を解除することも可能です。

有期契約も労働契約ではありますが、無期契約に比べると、企業間の取引契約(たとえばアウトソーシング)などに近い性質も帯びた、ややドライな関係と言えます。

また、解雇はさておき、企業側が本気で労働契約解除に動けば、有期,無期など無関係に、必ず労働契約解除に至ると考えて、差支えないないでしょう。
極論すれば、経営者側は「廃業」の意思決定なども出来ますから。
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この回答へのお礼

確かに有期雇用は契約期間内は保証されるけどその後は不安定ですよね

お礼日時:2023/10/12 07:23

クビになる確率が高いのは正社員の方ですよ。


契約社員は契約期間があるので、それまで待って契約更新しなければ済みますけど、正社員はクビにしないとずっと居ることになりますからね。
契約社員で契約期間前にクビになるのは、犯罪行為など余程のことをしでかさないと無いと思います。
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この回答へのお礼

契約社員は契約期間内はある程度保証されているんですね

お礼日時:2023/10/12 07:21

>>よく、よほどのことがない限り解雇されないと聞きますがそれは嘘ですか?



正社員の場合は、法的にはそうです。でも、実際のところ、解雇に対する不満があって裁判で会社と争って勝訴しても、その後、その会社で気分よく働けるわけがありません。結局は、退職することになるでしょうね。

なので、裁判に時間がかかろうとも、「金銭的な問題ではない!」として頑張る方は別にして、解雇を受け入れることが多いと思います。
その場合、会社は、犯罪行為があったら別でしょうが、解雇にしないで、自己都合退職にすることが多いでしょうね。
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この回答へのお礼

確かに働けるとしても気持ちよくいられないですね

お礼日時:2023/10/12 07:20

はい 非正社員でも社員でも


 労務契約の条件(指示通りにちゃんと働く)を満たしていない時は解雇されます
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この回答へのお礼

よく、よほどのことがない限り解雇されないと聞きますがそれは嘘ですか?

お礼日時:2023/10/11 07:36

使えない、仕事が遅くて全体に影響がある、注意指導しても改善の見込みがない、個人主張や権利の主張をするが義務が自己満足で終わらせる



まあ2ヶ月短縮で済むのは恩赦と思うんだね
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嘱託社員は、基本的に契約社員です。


会社として手間は増えるけど、契約期間を短めにして、必要に応じて更新するようにしておけば、クビ(解雇)にしなくとも、更新せずに、契約期間満了ってことで終わらせることが可能です。
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この回答へのお礼

契約更新前に  
例えば来年4月が契約更新のときだとして2月に解雇とかありますか?  
問題行動を起こしたりした場合は有り得そうですが仕事が遅い、出来ないという場合もありますか?

お礼日時:2023/10/11 06:56

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