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表題の件、金融会社からの立場での質問です
以下の場合、父が借金100万円があった場合、相続人は未成年の子供です。
しかし、未成年の為、今回は親の元妻となるかたと思います。

元妻は法廷代理人となるとは思いますが
元妻が、法定代理人とは何をもって、照明するのでしょうか?
金融会社は何をもって、元妻へ請求が出来るのでしょうか?

【家族関係】
死亡者:父
子供:1人⇒未成年
法定代理人:死亡した父の元妻

A 回答 (6件)

法定代理権の確認・証明資料は戸籍謄本です。


実務ではそれに戸籍の附票をセットにしていたりします。

意思表示(本件であれば催告)の相手方が未成年者の場合,未成年者には意思表示の受領能力がない(民法98条の2)ので,親権者である法定代理人に対してその意思表示の通知をすべきことになります。
ですが単純に父母に通知をすればいいわけではありません。未成年者の子の財産管理は親権者が行うことになっています(民法824条)が,夫婦が離婚する場合にはその一方を未成年者の子の親権者と定めなければならず(民法819条),つまり離婚した父母の一方には親権はないので,親権のない者に対して行った意思表示はまったくの第三者に通知を行ったのと同様に,それだけでは相手方に意思表示の到達がされたとはされないからです。

ただ,それがまったくの無意味かというとそうではないと思います。
親権者がいなくなった未成年の子には法定代理人が必要であり(でないと未成年の子が相続した親の財産を管理することができない),そのためには未成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります(親権のない側の父母の親権が復活するという規定はないため)。そして,親権のない側の父母にも,民法840条1項によってその選任請求ができます。親権のない側の父母が子の養育監護や財産管理を行いたいのであれば,自分を後見人候補者としてその申し立てを行えばいいわけで,それを促すという意味においては無意味ではないでしょう。

それに,すでにそういう手続きが行われてていないとも限りません。着手済みであれば。今後の手続きがそれだけ早く進むということです。
その母が積極的ではない場合,債権者である貴社も,未成年後見人の選任申し立てをしてもかまわないんですけどね。

そのためにも,未成年者の子の親権者がどうなっているのかは,債権者であれば知っておくべきことです。まずはその未成年者の子の戸籍謄本を代取り寄せ(債権者の立場で請求ができる),未成年後見人(未成年後見人が選任されれば,子の戸籍の身分事項欄に記載がされる)が選任されていないのであれば,その母の戸籍謄本と戸籍の附票を取り寄せて,その母に,未成年後見人についての打診をした方がいいでしょう。

詳しいことは顧問弁護士に聞けばいいのでしょうけど,どうも顧問弁護士に聞くというのは敷居が高いらしく,銀行なども,よく司法書士に聞いてきます(ローン関係の手続きの関係で司法書士とは日常的に交流があったりするので聞きやすいらしい)。
戸籍請求についても,弁護士に依頼すれば簡単かもだけど,(費用がかかるので)上がそんなことは認めてくれませんしね。
消費者金融等では無理でしょうけど,銀行や信金といった不動産担保ローンを扱っている金融機関であればそういう伝手もあるように思うので,困ったことがあればそういうところに聞いてみるとよいかもしれません。
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>しかし、未成年の為、今回は親の元妻となるかたと思います。



 そうなるとは限りません。元妻という表現から離婚したのだと思いますが、その際、母親が親権者になることが多いでしょうが、父親が親権者であってもおかしくありません。
 もし、親権者である父親が死亡した場合、当然には、母親が親権者にはなりません。母親が家庭裁判所に親権者変更の申立をする必要があります。あるいは、親権者の変更ではなく、本人、親族あるいは利害関係人の申し立てにより未成年後見人を選任してもらう場合もあります。(父親が遺言で未成年後見人をしていることも可能。)
 ですから、父親の出生から死亡までの戸籍等謄本を取得して、誰が相続人であるかのを確定し、子供の身分事項欄を見て母親が親権者になっているのか、あるいは、第三者が未成年後見人になっているのか確認する必要があります。
 親権者や未成年後見人がいない場合は、金融会社が利害関係人として、未成年後見の申立をすることはできます。ただし、選任された未成年後見人が、相続放棄の申述をする可能性がありますから、実際は様子見するしかないと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
親権者の裏付けは、子供の戸籍謄本にて確認できますか?

お礼日時:2023/10/14 10:10

金融会社の立場であれば、相続人本人に請求すればOKです。



請求に対して、法定代理人の親が出てくれば、
戸籍謄抄本で親子であることを確認すればよいです。

親が出てきても、あくまで本人に請求するだけです。
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この回答へのお礼

相続人は、未成年、例えば、小学生であれば、普通で考えると
ちゃんとした金融会社であれば、難しいのかなぁと思います

なので、元妻→母親である親権者を戸籍謄本にて確認の上
請求するのでしょうか?

お礼日時:2023/10/14 10:12

金融会社には顧問弁護士がいます。


弁護士は戸籍謄本を取り寄せることができるのですよ。

最初は父の戸籍謄本をとりよせて、法定相続人が誰か判断します。
父の戸籍謄本から子が未成年であることを確認したら、父の戸籍謄本から母の戸籍謄本をとりよせます。

そもそも戸籍謄本以外で法定相続人や親子関係などはわかりません。
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質問のケースでは遺産分割後の未成年の子の財産管理は、子の母が「親権者」として行うことになります。


子の戸籍には親権者が誰かは記載されます。
証明としては子の戸籍謄本になります。

金融機関は相続人が未成年の子だと判れば、親権者を探します。
なお、負債の請求は相続人である子に来ます。
それを財産管理している親権者が代理で返済行為をします。
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死亡した父の戸籍謄本に、過去に婚姻した元妻の情報が載っているでしょ


この情報は司法の手を借りたら入手可能ですし、元妻への請求も可能なのでは?
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