
私はスーパーのパート従業員です。週5日5時間契約なのですが、職場でのストレスでうつ病を発症してしまい、休職しました。その後復職しましたが、精神科通院を続けており、週5日は体がきつく現在は週3日出勤にして貰っています。
今月に入り突然副店長から本社から来月で社会保険を切るという書類が来ていると言われました。私は精神科通院で保険証を使っているので、社会保険を継続したいと伝えました。その際本社から来た書類をほんの短時間見せて貰いました。そこには社会保険を失効する条件が5個位書いてありましたが、その中に休んでいる場合は継続出来るといった項目がありました。私は直属の上司に体調の都合で出勤数を減らしてもらっているので、この休んでいるの項目が当てはまると思い副店長に伝えました。その際病院の診断書も提出した方が良いですか?と聞いたのですが、これは簡単なコメント書いて本社に送れば良いだけだから、そこまで必要ないですよと言われました。その言葉に安心して、私は社会保険を継続出来ると思いました。
ところが一昨日になって急に直属の上司に社会保険切れるの聞いているか?と聞かれました。私は副店長から聞いていますが、ちゃんと継続したいとお話しましたよ?と伝えました。しかし来月で社会保険は切ると本社から連絡が来たので、店長に相談してほしいと言われました。
驚いた私は店長にどういうことですか?副店長に継続したいと伝えたのに、いきなり来月で切るって本当ですか?と聞きました。店長は週20時間出勤に満たないので外れる。これは実績で決まるから、駄目ですと言われました。確かに私の出勤日は現在週20時間に満たない状態です。ですが社会保険から外れるのが事前に分かっていたなら、本社から私に直接連絡して欲しかったです。事前に分かっていれば、出勤数を増やして20時間以上にすることも出来たと思います。連絡も相談もなく、何故私が出勤日を減らす事になってしまったのか、精神科通院やうつ病の事も聞かれれば答えたし、診断書が必要なら医師に頼んで用意することも出来たのに。面談もしてもらえず一方的に来月から無保険ですと言うのは、いくらなんでも酷いと悲しくなりました。
社会保険というのは、突然切る事が出来るのですか?説明も相談も面談もないのは、違法ではないのでしょうか?
週20時間以上という法律や会社の規約を捩曲げてまで、社会保険を継続したいとは思っていません。社会保険継続は諦めました。ただ何故突然説明もなく一方的に切られたのか、そこだけは納得できないのです。
店長には本社の人事担当と直接交渉しろと言われました。人事担当者に聞いても無駄な気がして、健康保険組合と厚労省のホットラインにも問い合わせたのですが、納得できる答えを頂けませんでした。こういう場合どこに相談すれば良いのでしょうか?厚労省からは労働基準局をすすめられたのですが、そこに相談すれば答えを頂けるでしょうか?弁護士に頼んだ方が良いでしょうか?私の職場はブラック企業でサービス残業も強要されており、今まで我慢していましたが、社会保険を切ると言われていよいよ我慢できなくなりました。
どうぞよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコです。
NO2会社は、労災と認めない場合は、労災認定まで相当の時間がかかります。
あなたに生活費に多少の余裕があるか分かりませんが、労災認定されるまでの間は、健康保険の傷病手当給付金の手続きすることで、労災認定後に清算することができます。
但し、健康保険者に、労災申請中ですと申告することが大切になります。
つまり、労災申請しても認定されるまでの期間は、傷病手当を受給することで月々の生活費になります。
傷病手当金は、健康保険者から月額報酬額の6割の支給になります。
傷病手当は、稼働日に休職した日数分の支給に対し、労災は、会社の稼働日に関けなく365日/年請求日数分支給する。
労災は、月額報酬の8割(6割と2割)の支給になります。
先に、傷病手当金を受給しても、労災の休業給付金が高いため、傷病手当金の受給額との差額金が支給されます。
会社が協力的であれば、労災認定も早く認定されますが、協力的ないときは労働基準監督署は労災認定するための調査に日数を要することになります。
会社が協力的ないときは、あなた一人で戦うことになります。同僚に協力を求めて、日常的な業務内容などで、接客業であれば、お客さんからのクレームなどや、この時の上司の対応した内容などを同僚の証言などを録音又はメモーにして保全することです。
また、業務上の疾病で、鬱にために配置換えを求めたか、疾病がないまま配置換えを求めかでも違います。
会社は、あなたを雇用するための安全配慮義務があります。
特に、パワハラ上司などの行為が鬱症状の発生原因になるための証拠を揃えることが大切になります。
特に
「お客さんのカスタマーハラスメントと激務の為でした。」
「当時上司には何度も配置換えをお願いしましたが、人がいないから無理の一点張りで結果的にうつ病になりました。」
この2点を主張するもであれば、当時の上司が知っていたが、配置換えを求めたが人手不足で配置換えができなかった事実の証拠が必要となります。
現在の上司(上司が変わってから)になてからも再三配置換えを求めたかでも違います。
しかし、労働契約(雇用契約)を変更することで、業務が続けれることは比較的に軽い症状かと思います。
ご親切に詳しく教えていただきありがとうございます。労災申請はおそらく通らないと分かってはいるのですが、長年積み重なってきた物があり、社会保険を切られるなら労災申請をして、雇用の安全を守ってもらえなかった従業員がいると本社に伝えたいと言う気持ちがありました。
店長と話して数日が経ち、また皆様のご回答を拝見して、少し頭が冷えてきた気がします。
どこまでお話して良いのか分からないのですが、職場がブラック企業でサービス残業を毎日してるので、家族が言うには私がタイムカード打刻後働いてる勤務実績上データとして残されていない時間を含めれば、週20時間労働しており、だからこそ社会保険を切るというのは、会社側が保険料の経費削減の為にした不当な事だろうと怒ってよいのではないか?というものでした。
うまく説明出来ず申し訳ありません。
また雇用契約はうつ病で出勤数を減らしてからも、契約は変更していなくて、週5日のままです。そのため契約上の出勤数が足らないという理由で、もう数年有給休暇も支給されていないのです。有給休暇が貰えなくても良いから、社会保険に入れてくれてるだけで会社側には感謝していて、サービス残業も容認していました。
社会保険から外される以上、目的を失ってしまって、途方に暮れています。
うつ病でもなんとか仕事を現在まで続けている事が出来たのは、コロナ禍で商品の販売方法が変更され、レジで接客会計袋詰めするという業務が無くなったからでした。以前はバイキング形式でお客さんが持ってきた食品を会計しながら梱包していて、その際袋への食品の入れ方、お客さんへの受け答え、金銭授受と食品を載せる食器の洗浄補充、待ち時間等からクレームを言われることが多く普通のスーパーのレジ部門よりも圧倒的にクレーム率が高い仕事でした。
そのため同僚達は皆さんやりたがらず、一番年齢の若かった私に押し付けられた感じでした。この一番辛かった仕事が無くなったから、仕事を続ける事が出来たのです。
でも社会保険が外れるなら、仕事を辞めようと思ってるのですが、最後にサービス残業の実態だけは何とか証明したいと思っています。
長文にお付き合いいただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
社会保険は週の所定労働時間が20時間以上であることが加入の条件ですから、それを満たせなければ(事前の通知があろうがなかろうが)加入から外されます。
会社に責任を問うよりも、あなたが知らなかったほうが問題です。訴える先がないように思います。弁護士を頼んだり裁判で会社を訴えても何も得られないかもね。
No.2
- 回答日時:
>社会保険というのは、突然切る事が出来るのですか?説明も相談も面談もないのは、違法ではないのでしょうか?
加入条件は法令で決められており加入、非加入を選択することは出来ませんから説明も相談も面談も必要ありません。
もちろん合法です。
傷病手当金は4日以上の連続した休業が条件ですからシフトが減ったのでは全くの対象外ですね。
健康保険の継続加入は可能ですが保険料は会社負担分も支払うので約2倍になります。国民健康保険料とどちらが安いかは人それぞれです。
No.1
- 回答日時:
結論
社会保険加入条件に月額報酬の条件を満たすことで加入できます。
今回は、鬱を発症したことで条件を満たさないために脱退手続きになりますが、週5日、5時間契約を継続することで問題はなっかたのですが、週3日に変更したことで会社は加入条件(週20時間)を満たさないために脱退に至ったものです。
パート従業員でも健康保険被保険者であれば、傷病手当給付金は受給することができます。
変更前の条件で、社会保険の傷病手当を請求することで継続的に加入条件を満たすことになります。
つまり、あなたの労働条件が週5日、5時間労働の場合、週3日、5時間労働したが、週2日休みの場合、週2日間の傷病手当給付金が支給することになります。
しかし、週3日、週15時間労働では保険加入条件に該当しないために被保険者から脱退することになります。
但し、傷病手当給付金は申請することはできます。
支給日から1年6月間受給することができます。
1年6か月間に仕事を休むことで、休日の賃金を健康保険者から支給することになります。
傷病手当給付金の申請については、就業規則で確認することです。
健康保険組合保険者は被保険者の症状の如何で仕事を休むことで年収標準報酬月額の6割方の傷病手当給付金として支給することになります。
対策としては、就労条件を基に戻すことで健康保険加入条件を満たすことです。
以下は健康保険協会けんぽから一部抜粋です。
支給期間と支給条件について
まずは、傷病手当金の受給に必要な6つの条件を確認しておきましょう。
連続して4日以上療養が必要であること、4日以上仕事を休んでいること
・療養のために就業が困難である
・業務外の要因での病気やケガであること
・傷病手当金の日額以上の給与日額の支払いがないこと
・障害厚生年金または障害手当金、老齢退職年金を受けていないこと
・出産手当金を同時に受けていないこと
・業務中に病気やケガを負ってしまった場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となります。傷病手当金は、あくまでも業務外での病気などが対象です。
支給金額について
傷病手当金の支給金額を確認しておきましょう。金額は、以下の流れで計算できます。
1. 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の合計を12で割り、月の平均額を算出する
2. その平均額を30(日)で割り、日ごとの金額を算出する
3. 日額の3分の2が、1日あたりの支給額となる
「標準報酬月額」は月収ごとに定められているので、ご自分の該当する区分を協会けんぽの保険料額表で確認してみましょう。
たとえば過去12か月の月収が8万円で標準報酬月額が7万8000円だった場合、平均標準報酬月額も7万8000円となり、計算は以下のようになります。
1. 93万6000円 ÷ 12(か月) = 7万8000円(平均報酬月額)
2. 7万8000円 ÷ 30(日) = 2,600円
3. 2,600円 × 2/3= 1,733円(日ごとの傷病手当支給額)*¹
*¹50銭未満は切り捨て(健康保険法第99条第2項)
ご回答ありがとうございます。社会保険については諦めます。傷病手当給付金については考えた事がなかったので、教えて頂きありがとうございます。この度はお時間を頂きありがとうございました。
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