
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論
異父母の兄弟姉妹の遺産分割は、最高裁判判決で違憲と判断したことから2013年に民法改正により、婚外子などの差別を削除し、憲法下で等しく平等に差別なく相続できるようになりました。
結果、被相続人に第1順位、第2順位の直系尊属がいないときに被相続人の遺言書がないときは民法の第3順位が相続人になります。
遺産割合は、旧民法では異父母兄弟姉妹間で相続額が違いましたが、2013年の最高裁の違憲判決後の一部民法改正で、異父母兄弟姉妹又は婚外子と言うことで差別することなく平等に遺産相続ができる様に改正しました。
異父母の兄弟姉妹間の相続は平等に兄弟姉妹の人数分(今回は3人)で均等割ります。
No.3
- 回答日時:
BC以外に相続人がいない場合,その法定相続分は,Bが3分の2,Cが3分の1(Cの相続分はBの2分の1)になります。
半血の兄弟姉妹(父または母を異にする兄弟姉妹。以下,「半血兄弟」と呼ぶ)と言うのは1種類だけではなく,実は2種類あります。
1つは直系卑属(被相続人の子や孫)の場合,もう1つは傍系血族(被相続人の兄弟姉妹)の場合です。
直系卑属型半血兄弟の場合,その子や孫の立場からすれば半血ではあるものの,被相続人からしてみると血のつながりに差はありません。非嫡出子(婚外子を含む)であっても,被相続人からしてみれば嫡出子と同じ「血を分けた子(や孫)」であり,違いがありません。
そこで平成25年9月,最高裁は当時の民法900条4号ただし書き前半部分は違憲であると判示し,国会もそれを受けて平成25年12月5日に民法900条4号ただし書き前半部分を削除する民法改正を決議,同月11日にその改正法が施行されました。改正法の施行としては異例の早さですが,これは平成13年7月当時からこの条文規定は違法であるという判決が出ていたために,その準備が進んでいたためもあるのでしょう。
ということで,現在(というか平成13年7月1日以前に開始した相続で未確定のものについて)は,直系卑属の半血兄弟の相続分に差がなくなっています。
それに対して傍系血族の半血兄弟については,異父兄弟や異母兄弟といった存在は,被相続人から見てもその血のつながりは半分しかありません。
だから平成25年の民法改正においても,民法900条4号ただし書として半血規定は残っているために,被相続人の半血兄弟についてはその相続分は全血兄弟の2分の1になるのです。
No.1
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