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35億の金を贈与してもらった場合、普通に確定申告するより、個人事業主として確定申告したほうが税金は少なく済みますか?

A 回答 (6件)

譲り受けてすぐ売却したら贈与税と所得税の両方を納めないとならないですね。

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この回答へのお礼

往復ビンタですね。やはり5年待った方が実際的ですね。

お礼日時:2023/10/20 20:00

[譲り受けてから5年後に売却すれば、贈与税は1/2ですよね]


贈与税にはそういう規定はありません。
売却したなら所得税がかかります。
長期譲渡所得で金地金の売却なら、譲渡所得に2分の1を掛けて税金(所得税)計算します。
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この回答へのお礼

譲り受けてすぐ売却したら贈与税と所得税の両方を納めないとならないのですか?

お礼日時:2023/10/20 18:07

贈与を受けた額は「贈与税」の対象です。


確定申告は「所得税」なので、贈与税とは別物です。


贈与されたお金には、所得税はかからないので、所得税の確定申告も不要です。計算の際に「ふるさと納税」も関係ありません。住民税も課税されません。
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この回答へのお礼

譲り受けてから5年後に売却すれば、贈与税は1/2ですよね?

お礼日時:2023/10/20 09:36

贈与資産には所得税がかからないので、確定申告は不要です。


その代わりに、贈与税申告が必要になります。
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贈与税の申告に職業は関係ありません。


個人事業者であろうがサラリーマンであろうが、はたまた年金生活者であろうが、土俵は一つしかありません。
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個人事業主なんて個人そのものです。


違いは無い。
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