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過去に傷病手当受け取ると
失業保険が減る?

質問者からの補足コメント

  • 近々、退職《会社都合》します。
    約40年働いておりました。2度
    9年前と今年傷病手当を受け取りました。
    過去に傷病手当を受け取っていると
    失業保険が減額されると聞いたのですが、
    又、失業保険が貰える期間が判れば
    嬉しいです。
    正社員の期間は37年です。

      補足日時:2023/10/21 09:32

A 回答 (1件)

結論


 失業給付と傷病手当は違いますので、失業給付は原則して離職した翌日から1年間になります。
90日~360日
受給期間はその名のとおり失業保険を受け取れる期間のことで、原則として離職した日の翌日から1年間となります。 一方で所定給付日数は、実際に失業保険を受け取れる日数のことで、離職した日の年齢、雇用保険に加入していた期間、離職理由などによって90日~360日の間で決まります。

失業給付(失業手当)は、雇用保険から給付金です。
傷病手当金は、健康保険からの給付金です。
過去に2回傷病手当金を受給していも、今回の失業給付金受給額に影響することはありません。
37年勤務で給付金日数は360日分の支給になりまかと思います。
360日分を失業給付申請から7日間待機後に失業認定と判定します。
給付期間1年間で給付日数分を給付することになります。

 受給期間を過ぎた場合、所定給付日分の受給が終わっていなかったとしても、それ以降の失業保険は受け取れません。例えば所定給付日数が240日で、受給開始日の時点で受給期間が残り180日の場合、受給期間を超えた60日分は受け取れません。
 ただし、所定給付日数が330日または360日の場合、例外的に受給期間は以下のとおり延長されます。
●受給期間の例外

所定給付日数    受給期間
330日    離職の日の翌日から1年間 + 30日
360日    離職の日の翌日から1年間 + 60日

なお、受給期間中に病気やケガ、出産・妊娠・育児などの理由で、連続して30日以上働くことができなくなった場合は、最長3年間、その日数分だけ受給期間を延長できます。
詳細は、ハローワークで確認することです。
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この回答へのお礼

助かりました

何度も読み返しました。
知り合いに相談をすると逆に色々な
情報《間違った情報》も入って来て混乱します。
細かく教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2023/10/21 16:31

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