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解体現場から未使用の切手がでてきたのですが、10円や20円など昭和の頃の古い切手です。
切手は売っても法律に違反しませんか?

骨董品は勝手に売って金に変えても問題ないですが、現金は返す決まりです。

切手は金券だと書いていたので、お金と同じ扱いですか、それとも骨董品と同じ扱いでしょうか?
詳しい方によろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>切手は金券だと書いていたので、お金と同じ扱い…



ですね。

>それとも骨董品と同じ扱い…

切手は骨董品と違って、買い手によって高くもなれば安くなったりするものではありません。

切手は昭和も戦後のものである限り、どんなに古くても額面どおり使用できます。
有効期限のない商品券のようなものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紙幣も切手も金券とよぶんですね。
同じ扱いだと分かりました。
お客さんに返します。

お礼日時:2023/10/24 22:41

法律違反で、問題がある行為です。



切手は金券ということになりますので、価値のありそうなものであれば、アウトでしょうね。

法的観点からご説明をすると、
あらかじめ、土地所有者等と契約により取り扱いを定めている場合はともかく、通常は、解体現場から出てきたものは、【遺失物法】の適用を受けることになりますので、権利者に黙って勝手に処分した場合には【遺失物横領罪】(刑法第254条)に問われる可能性があります。

ご注意ください。


【参照条文】
●遺失物法
(趣旨)
第一条 この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。


●刑 法
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お客さんにかえします。
切手は現金と同じ金券なので。

お礼日時:2023/10/25 08:28

元の持ち主がいて


勝手に売ったら
泥棒として
違法になる場合もある。
一応、確かめないと
不味いかもね。

未使用なら
まだ使える物ね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紙幣も切手も金券と呼ぶことと同じ扱いされると知りました。
お客さんに返します。
m(_ _)m

お礼日時:2023/10/24 22:55

解体工事をするときには契約書を作ります。


依頼者が「出てきたものは自由に処分してかまいません」
という契約ならいいですが、そうでないなら遺失物として
警察に届けます
https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledg …
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解体を頼んだ人に聞いてください


現金の代わりに切手で支払うという物もありますからただの紙くず扱いには出来ません
今は金券ショップに行っても切手は買い取りません
はがきや手紙を書く人がいないから
郵便局に持って行って手数料を支払って別の切手かはがきに変えられる程度のものです
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切手は金券として分類されます。


紙幣も金券です。
そのため分類上はお金と同じと言うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紙幣も切手も金券なんですね。
m(_ _)m

お礼日時:2023/10/24 22:40

金券と同じ扱いになります。

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