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インボイスで免税業者ですが、課税業者になって簡易課税制度を申請するのは
簡単に出来るのでしょうか?
反映されるのには時間が掛かるのですか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

許可を得るものではないので、申請したら簡易課税制度を選択した事業者になります。


反映もなにもありません。
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いわゆる「2割特例」は、インボイス制度の発足を契機として免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる事業者だけに適用されます。

従って、インボイス制度発足年(令和5年)が課税事業者(本則課税も簡易課税も)である事業者には適用されません。

2割特例制度は、免税事業者にとっては使い勝手の良い制度ですよ。
①ことさら届出書などを提出する必要はありません。消費税確定申告書に「2割特例適用」とだけ書いておけばいいのですから。そして、令和6年は2割特例を使って、令和7年は2割特例を使わない、というように好きな年だけ2割特例を使うことができるのですから。
②ただし、「2割特例」を使える期間は3年間に限ります。令和5年10月~令和8年9月。
③質問者のように「簡易課税」を使いたいのであれば、令和8年に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和9年から簡易課税が適用されます。

以上、ご検討ください。
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10/1以降の手続きの詳細はわかりませんが、インボイスの登録により課税事業者となった場合の多くは、2割特例というものが利用できます。



簡易課税制度のみなし仕入率の最大は90%ですが、卸売業に限定され、そのほかの業種は80%以下に段階的に設定されています。

90%の一つ下の80%は小売業となるわけですが、実質・ほぼ、2割特例と同じということとなるでしょう。
みなし仕入率というのは、仕入税額控除の額を課税売上の消費税に乗じて、差し引くというものです。
2割特例は課税売上の消費税に2割を乗じた消費税の申告納税で良いという特例です。

他の回答にもありますが、設備投資や大きな損失を生じるようなことがあれば、資産購入などに伴う消費税支払も仕入税額控除の対象ですので、簡易課税よりも納付が小さくなったり、還付を受けることが出来るのが本則課税です。

私の周りの事業者の多くは、2割特例を前提として考えております。
当然簡易課税のほうが事務処理的には楽ですので選択する方もいますが、税理士任せであったりする場合などでは、簡易課税を選択せずに本則課税とし、上記のようなことがあった際を踏まえています。

2割特例は、おそらく本則課税だけでなく、簡易課税の事業者も利用できるものだったと思いますが、ほとんどの業種で2割特例より得な簡易課税はないことでしょう。

電子申請だとインボイス登録もいくらか早かったと思います。
また、10/1以降の申請は、申請中という扱いで行ける場合があるかもということを聞いたことがあります。登録が基本ではあるとは思うのですが、登録がまだな申請中の取り扱いについては、確認が必要でしょうね。
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>反映されるのには時間が掛かるの…



申請が受理されて番号が交付されるのに約1ヶ月かかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

簡易課税は簡易課税で別途申請が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

だまっていたら本則課税です。
大きな設備投資があった年に消費税の還付を受けるには、本則課税でないといけません。
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