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会社が例えば出勤停止60日とします、そうしますと、自宅謹慎が理想ですが、婚約者がいると会ってよいのかどうかです。

会社が例えば出勤停止60日を命じて、それは、その間は、自宅謹慎が理想です

しかし、定期的に会う婚約者に会えず、結婚する相手から、関係が悪くなると、会社が自宅以外禁止と言ったことはそれは行き過ぎで、重要なプライベートを壊して、大きな被害損害だけを特定者に一方的に与えることになりかねませんので、(例えば10億円持っている女性と結婚する場合、それを妨害10億円の被害を被ったことで会社に裁判できるのかどうか)

そこで、法律的にはどのようなものでしょうか。出勤停止の間に、婚約者に会うことは、これを、問題にする、というのはおかしなことという判断となるのでしょうか。

法律に詳しい方、ご教授いただければ、有難いです。

質問者からの補足コメント

  • Noさん、回答有難うございます。個人のどうしてもということに縛りはない規定の会社もあると書く方もいますが、やはり、気になるところではあります。特に最小限で会う(つまり、おっしゃる会って遊ぶではおかしいのは事実でそのようなことな当然しないとして)というのは、これを会社が妨害では、おかしいような気がしますが、実際、どのようのなものかもしご存じでしたら、ご教授いただければ有難いです。

      補足日時:2023/11/01 07:07
  • No.1様 回答有難うございます。ある方が出勤停止中にその方のブログを更新したら、出勤停止だから問題でそのままクビになった方が、他のサイトではその記事が見られます。勿論、ブログ更新は遊んでるように見えるものだったのかもしれないし、それを含めると、それは処分中に遊んでるように判断され憂き目を見ていると思われます。そこで、当然遊びはいけないと判断されますが、婚約者にどうしても会うのはこれは遊びの範囲と考えられてしまうか、そして定期的に会ってる婚約者に会うだけなのは本当に問題ないのかが今回のテーマです。法的見解がもしありましたら、ご教授いただけると有難いです。

      補足日時:2023/11/01 07:31

A 回答 (2件)

ttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/13641201.html

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餓死する気か。

買い出しに行くついでにちょっと会う位いいんじゃないか
ディズニーランドに行ってXに上げるのは問題になるが

出勤停止を食らう位の素行不良者が自分の勝手な解釈で裁判起こしても絶対勝てない。
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