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【「真実相当性」と「真実の有無」は別の話。裁判に勝っても清廉潔白の認定とはならない】

と言っている人がいました。
この理論は正しいと思いますか?

私の考えでいくと、これがまかり通るならば無罪の人間を一方的に性犯罪者として誹謗中傷することも大丈夫のような気がするのですが…
現場で犯罪が行われた映像などの確証が無い場合、公正に真実を決める為に司法があるのでは?と思いました。

A 回答 (3件)

正しいと思います。

無実と無罪は違うというのと同じではないですか。ただし、それは「どんな場合であれ一方的に性犯罪者として誹謗中傷することも大丈夫」とはなりません。明確にダメです。誹謗中傷ではなく事実を報道するのであれば可。その場合は事実と信じるに足る根拠が必要ですけどね。
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まず、誹謗中傷の意味の確認をしてください。



で、”大丈夫”ですけど、裁判には負けますよ。
なんか、裁判と それ以外をごちゃ混ぜにしてるから論理がおかしい。
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この回答へのお礼

>まず、誹謗中傷の意味の確認をしてください。

そしること。悪口を言うこと。根拠のないことを言い、他人の名誉を傷つけること。

確認したので私の質問に答えて下さい。
アナタは何も回答をされていないですよ。

お礼日時:2024/01/22 20:51

真実は、目撃者の数だけある。

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この回答へのお礼



そんな事を質問しておりません。

お礼日時:2024/01/22 19:44

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