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ドル建ての生命保険料を、円からではなく手持ちのドルで支払った場合、
保険満期時の償還差益は、ドル購入時のレートではなく、保険料を払い込んだ日のレートで円換算されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 外貨預金の外貨は円に換金することなく外貨のまま保険会社の口座に送金するので、そこで差益を得ることはないのですが、送金時点で差益を得たものとみなされ課税されるということでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/15 00:55
  • 送金した年に税務署に申告するのでしょうか?
    保険会社口座への送金依頼書控えがあるだけで、差益の計算が出来るような書類はないのですが、どうやって申告したらいいのでしょうか?

      補足日時:2023/11/15 11:18

A 回答 (3件)

課税されます(雑所得)。

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1ドル100円で外貨預金に預け入れ、130円の時にその外貨預金を原資として外貨建保険を契約、160円の時にその外貨建保険を解約(または満期)で受け取った場合。


外貨建保険契約時に外貨預金売却の雑所得が発生します。130円と100円の差益。
外貨建保険は全く別の金融商品ですから、130円スタート、160円で売却の差益に一時所得が発生します。
外貨預金預け入れ時の為替は無関係です。別の金融商品ですから。
この回答への補足あり
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手持ちのドルでは、その購入金額(円)は証明できないので、


払込日のレートが適用されます。
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