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少額訴訟では、原告被告ともに準備書面を提出しますか?

A 回答 (2件)

”少額訴訟において、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限られることになります(法第371条)。


すなわち、在廷証人の尋問、出頭した当事者本人の尋問、当事者が所有し運搬可能な文書や物を書証又は検証物として口頭弁論に提出することは即時性を満たしており可能ですが、時間がかかるもの、例えば文書提出命令(法第233条)や書面尋問(法第278条)、裁判所が期日への呼出状を送達して呼び出す証人(呼出証人)(法第94条第1項、規則第108条)、送付嘱託(法第226条)や調査嘱託(法第186条)を行うことが難しいです。”


すなわち、少額訴訟は即日で判断がされるので準備書面がなくてもその場で口頭弁論によって争うこともできますが、時間がかかるものについては出せません。また、準備書面なしで当日欠席した場合は相手の言い分が100%通ることになります。
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