亡くなった父が5年前に私の子供(孫)へ大学進学の為に500万円の贈与を行いました。
父と私たち家族は同居していたのでとても仲良く暮らしておりました。 確かに生前贈与ではあったのですが、私たち家族はとても嬉しかったのですがその時の事を証明するものがありません。
親の通帳から孫の口座へお金が振り込まれている事実だけが残りました。
現在私ではないもう一人相続人(妹)に親の預金を盗んだと言われており、とても悩んでおります。以前は仲が悪いわけではなかったのですがとても残念です。
親の貯金を盗むような事は私にはとてもできませんし情けないです。
私はどうすれば盗んでいないと証明できますでしょうか?
またこの場合は妹が私が盗んだと証明すべきなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
贈与だったのなら、贈与税の納付を証明すればいいです。
妹は証明する必要ありません。
贈与税も未納のまま、ただ受け取ったのなら、妹に半額渡したらどうですか。
私ならそうします。たかが250万円で兄弟を失いたくない。
まあ、「盗んだ」と指されてる時点で関係崩壊してると言えるけど……。
本当に、残念の一言ですね。
あなたは悪くない。
そういう妹の性質を見抜けず片方だけに贈与したお父さんが罪作りだし、妹ががめつい。
No.2
- 回答日時:
法的に正しいと証明できても、妹さんは納得しない気がする。
お父さんが生前贈与したこと自体が気に入らないのでは。
「盗んだ」は言いがかりですよね。
妹さん今お金に困ってるんじゃない?
そういうことも含めて、相続の専門家に聞いたほうがいいですよ。
よい担当だったら、法律面はもちろんそういう心理面含めてアドバイスしてくれます。
No.4
- 回答日時:
贈与税の申告等を行っていますでしょうか?
していればその控えなどがあれば、一応それが証明でしょう。
500万円というのは、教育資金の贈与の特例の上限額ですから、それに沿った、非課税申告書というものを出していなければ、贈与税の課税対象であり、無申告状態にもなりかねません。
通常こういった申告書の際には、贈与証書等を作成し、実際のお金の動きのわかるものとともに資料を保管するものでしょう。
次にこれらが全くなければ、税務署に指摘される前に申告を済ませておくべきでもあると思います。
さらに、それだけの高額の預金の振り込みであれば、金融機関も本人確認を行うべきですし、していることでしょう。
盗まれたというのであれば、金融機関にも問題があるので、金融機関へ文句を言ってくれといえばよいのではないですかね。
孫は子が存命である限り原則相続人になりません。
養子縁組や遺言などで相続人や受遺者となれば別かもしれません。
相続人であれば特別受益としてカウントしますが、そうではなければカウントから外れるでしょうから、あなた方に不利益はなく、その分妹さんの取り分が減った結果ではあるが、妹さんは主張できないはずです。
知ってか知らずかはわかりませんが、名義はあなたの子であってもあなたによる盗難やそれに近いものであれば、特別受益として遺産にカウントして、あなたが先取りした扱いにして少しでも妹さんが獲りたいのでしょう。
遺産そのものがほかにめぼしくなければなおさらでしょうね。
No.5
- 回答日時:
確か孫への教育資金は特別受益に入らないことが多かった記憶があるので(相続人以外への贈与)、そのへん含めて専門家に聞きましょう。
この場合、正論は妹さんの心を動かさない気がします。
少なくとも妹さんは不公平感をお持ちのようですね。
話し合って落としどころを決められるよう頑張ってください。
No.6
- 回答日時:
まずは一点、妹さんの気持ちは十分に察せられていますか?
それでも「文句を言う方がおかしい」と言うのなら、もう絶縁前提で押し切っていいでしょう。
盗んだと言うのなら証拠が必要ですし。
次にこのイザコザの原因は第一にお父さま、第二に質問者さまご家族です。
特にお父さまについてはちゃんとした書類や証拠を残さなければ兄弟ゲンカ、絶縁になりかねない認識を持っていなかったことです。
ただでさえ税務署から指摘されるリスクもあるのに。
質問者さまもいい大人なんですから「わーい、ありがとう」じゃないんですよ。
大学進学のためにと言いますが、授業料や教科書代ならその都度渡すべきでしたし、お祝い金としてならやはり税金上(贈与税脱税)の問題があるように思えます。
法律の話は行政や裁判でする話。
今は常識の話です。
ただ本当に思うことは、なんも考えずに兄弟げんかのタネを残して死ぬ親はクソです。本当にクソ。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
家族であり孫である関係で、教育費や生活費の援助があったとしてそもそも贈与になりません。
親の通帳から孫の口座へお金が振り込まれている事実があり、子供であるあなたへの異動ではないため問題はありません。
また、その時期に子供さんの教育費がかかっているとしたらそれが証明になりますし、税務署が個人間の資金移動を調査目的以外で監視することなどありませんし、おそらくその証拠があれば調査に発展することすら考えにくいです。
このような問題は相続で良くある話ですすが、相手が盗んだと言い張る場合、普通は無視です。
当時のお父さんの判断で取り組んだことに対する証明はすでにできず、孫への入金記録が証拠となりますので、全くの言いがかりと思います。
仮に証明しても、理解しないと思います。
家族への生活費や教育費は贈与税の非対象ということは法的にも認められており、孫への資金移動が証拠となるため、妹さんが主張されても通りませんので、無駄骨となりますが、それをあえて主張するのですから、無視しかないです。
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