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執行猶予とはいつ、どこの国が始めた制度ですか?この制度ができた背景が知りたいです。

A 回答 (1件)

知りたければリンク先全文をご覧ください。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C …
以下抜粋。
執行猶予制度はイギリスやアメリカの宣告猶予制度から発生したもので
イギリスでは1842年頃から裁判官の権限に基づき

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/3/nfm/n_3_2_1_7_4_ …
以下冒頭。
刑の執行猶予は,明治三八年にわが国に初めて採用されて以来,五十数年の歴史をもつが,その間に数次の改正を経てその適用範囲が順次拡大されるに伴い,裁判の実際ではこれが大幅に活用され,後に述べる起訴猶予制度とともに,他国に類例をみないほどの大幅な運用がなされている。
 刑の執行猶予は,自由刑とくに短期自由刑の弊害を回避するために考慮された制度といわれているが,わが国の裁判の実際では,短期自由刑の回避というよりはむしろ,刑の執行を猶予することによって,その感銘力に訴えて本人の改善更生を促すという点に重点が置かれている。すなわち,自由刑については,三年以下の懲役,禁錮にまで執行猶予をつけることができるばかりでなく,罰金刑についても五万円以下の罰金にこれをつけることができるとされている。刑の執行猶予は,その猶予期間を無事に経過させ,本人の改善更生をはかることにあるから,その期間保護観察に付し,保護観察官または保護司の指導監督,補導援護にゆだね,本人の改善と再犯防止をはかることが望ましい。しかし,保護観察は,ある意味では本人にとって歓迎されない自由の規制ともなりかねないので,わが法は,これを裁判所の裁量的措置にまかせることとし,ただ再度の執行猶予を言い渡す場合に限って,必ず保護観察をつけなければならないものとしている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/11/19 07:06

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