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営業先でお客様と喫茶店(昔ながらの雰囲気)で面談した際に、領収書を発行してもらったのですが、手書きのものでした。
会社に提出したら、インボイス登録番号が無いため
経費として扱えないとの回答。
これは、正しい回答でしょうか?
ご教示お願いいたします。

A 回答 (3件)

>インボイス登録番号が無いため経費として扱えないとの回答。



1万円未満の請求書保存不要特例を使えば可能でしょう。ただしそのような経理処理をするかどうかは会社の判断になります。

インボイス番号の記載がないタクシー代/特例を使えば有利に経理処理ができる!
https://nomura-tax.com/keiei-onepoint/seido/syut …
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>会社に提出したら、インボイス登録番号が無いため経費として…



会社がそう判断したのなら、それ以上でも以下でもありません。
社員として会社の方針に従う義務があります。
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正しい回答というより、仕入税額控除の対象にならない領収書は扱わないという会社方針ではないですか?


接待に使うお店は、免税業者を選ばないようにしないと、という事かと。
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