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退職後の健康保険の加入について教えてください。
12月18日付で退職をすることになりました。
今年は130万円以上の収入がある為、来年1月1日以降は夫の扶養に入ろうと思いますが、12月19日〜31日までは国民健康保険に加入をしないといけないのでしょうか?
また、加入しないと行けない場合、金額は日割りなどなく、1ヶ月分の支払いになるのでしょうか?
健康保険などの知識が全くなく、無知ですいません。。。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (9件)

退職して収入がなくなったことを


証明すれば、
12月中にご主人の会社の健保に
扶養申請ができると思います。

ですから、
国民健康保険や国民年金に加入せず、
保険料も払わないで済む可能性も
あるということです。

しかし中には厳しいことをいう
健康保険組合や勝手に自分で
ルールを作ってる事務担当者も
います。

ありがちなのは、退職までの
3ヶ月分の給与明細をみて、
3ヶ月平均が108,333円
(130万÷12ヶ月)を上回ってるから
これを下回るまでダメとか
言ってくる可能性もあります。
ですから、来年1月から加入できる
とも限らないです。

そうなったら、
>12月19日〜31日までは
>国民健康保険に加入
しないといけません。
国民年金にも加入手続をしないと
いけません。

国民年金は月16,520円
国民健康保険はあなたの昨年の
所得で、お住いの市町村で算定
されるので、いくらになるかは
不明です。

社会保険の保険料は月末に加入
していた保険に月単位の保険料を
払うのが原則です。

ということで、まずは、ご主人の
健保組合に退職後するに扶養加入できるか
確認してください。
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この回答へのお礼

ということで、まずは、ご主人の
健保組合に退職後するに扶養加入できるか
確認してください。

↑↑↑↑↑
まさに、そうですよね。
最初に夫の健康保険組合に聞くべきでした。

確認したところ、夫が加入している
健康保険組合は扶養に入れるそうです。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:01

結論


 退職後に失業給付金申請する場合、失業状態で失業認定を受ける前に被扶養者の認定を受けると、失業給付金申請は失業状態でないため支給申請はできません。
 ご主人の扶養に加入する前に、一度国民健康保険に加入して、失業認定後に被扶養者になることはできます。
つまり、失業給付金申請時に失業状態である必要があるためです。
その為、失業給付金申請後の失業認定後にご主人の扶養に加入することは可能となります。
 12月18日退職の場合は、翌日が離職日になるため、失業給付申請はできます 。
 しかし、会社から雇用保険資格喪失(異動)届書が手元にないため申請することができません。
 また、国民健康保険加入する場合も健康保険資格喪失届書が必要となりますが、これも退職後に離職票と一緒に送付されるため、手続きができません。
 そこで、会社を退職し健康保険及び国民年金等に加入手続きなどするため、退職時に会社に、「退職証明書」の発行請求すると会社は退職証明書を発行します。
 退職証明書で、健康保険及び年金並びに失業給付金申請もできます。
但し、退職時に社会保険に加入している場合です。
 
 社会保険無加入の場合は、退職と同時にご主人の扶養に加入する事で、国民健康保険に加入する必要はありません。
被扶養者申請は、当月の申請はしたものは当月加入扱いになります。

 19日被扶養者加入申請すると、公布日は12月1日付けでになりますが、加入日時は申請日になります。
保険料の支払いはなしになります。

 健康保険の保険料は、毎月末日に会社に在籍する従業員に保険料が発生するために支払うことになりますが、月途中の脱退した場合は社会保険料は免除になります。
但し、月途途中から国民健康保険に加入の場合は国民健康保険料は納付することになります。
但し、退職の場合は、加入することで減額制度で収入額に応じて7割、5割程度も減額になります。

下記は参考程度に労働基準法から抜粋です。
労働基準法第22条「退職証明書」
(退職時等の証明)

第22条  
 労働者が、退職の場合において、
・使用期間、
・業務の種類、
・その事業における地位、
・賃金
・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2項 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3項 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

労働基準法第23条「金品の返還」
 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

法第23条は、就業規則等で給与の支払い日等は記載しているが、退職者も就業規則により給与支払い日まで待つことになりますが、労働者の生活を守るために、給与支払い日を待つことなく、第23条の金返還請求することで会社は7日以内に返還することを義務付けています。
労働者側が企業側に請求できる金品は、主に以下の4つです。

・賃金
・積立金
・貯蓄金
・退職金
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この回答へのお礼

色々と詳しく教えて頂きありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:03

No5さんの言われる通りです。


原則、一か月前に申請していれば、12月19日から扶養になります。
既に、18日を過ぎているので明日にでも申請してください。
後追いになるかもしれませんが、扶養になれます。
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この回答へのお礼

扶養に入れるみたいです。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:03

いいえ。



社保の被扶養者の要件は暦年の年収ではなく向こう1年間の収入見込みで判断します。退職などで向こう1年間の収入見込みが扶養範囲内になることが見込まれる場合は、退職日の翌日から被扶養者となれます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

詳しい手続きは、ご主人の会社を通じて健保にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

過去の収入ではなく今後の収入の見込みで判断なのですね。教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:05

>12月19日〜31日までは国民健康保険に加入をしないといけないのでしょうか?


いいえ、退職が理由で収入が無くなる場合は次に就職して被用者保険に加入sるか一定額の給与をもらうまでは夫の健康保険の扶養家族になれます。
国民年金の3号にのなれるので国民年金の支払も不要になります。
再就職以外でも雇用保険を受給し始めた場合には日額によっては扶養から外れます。
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この回答へのお礼

色々と教えて下さり、勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:06

>>今年は130万円以上の収入がある為、来年1月1日以降は夫の扶養に入ろうと思いますが、



たぶん、収入が多いってことで、夫の社会保険の扶養に入れないかもしれませんよ。

>>12月19日〜31日までは国民健康保険に加入をしないといけないのでしょうか?

健康保険は、月単位ですので、12月19日〜31日という日単位ではありません。

>>退職後の健康保険の加入について教えてください。

現在加入している健康保険の資格が喪失して20日以内に任意継続すれば、退職前の健康保険が2年間は継続できますよ。
ただ、国民健康保険に加入するか、任意継続のどちらが安いか比較したほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

国民健康保険や任意継続でも悩みました。
結果、夫の健康保険組合は収入関係なく扶養になれるとの事でほっとしました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:08

>今年は130万円以上の収入がある為…



って、社保は税金のように暦の1年、1/1~12/31 を単位とするのではありません。
任意の時点から向こう1年間を見るのです。

>12月18日付で退職をする…

再就職の予定がなければ、12/19 から向こう1年間は無職無収入なのではありませんか。
夫がサラリーマンなのなら (←ここ大事) 夫の会社とご相談ください。

ただ、社保は税金と違って細部まで法令類で全国統制されているわけではありません。
運用に当たって細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって異なることがあります。

夫の会社・健保組合とて審査期間はあるでしょうから、12/19 から直ちにというわけには行かないでしょうが、とにかく夫に言うのが先であって、その返答次第で短期間の国保を考えれば良いのです。
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この回答へのお礼

本当にその通り、夫の健康保険組合に先に確認するべきでした。結果、扶養に入れるとの事です。
組合によって異なるのですね。勉強になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:09

所得税は来年1月から扶養、健康保険は失業給付を受けないのであれば夫の会社の健康保険組合の加入が可能なはずです。


夫の勤務先に相談してみてください。(年金も第3号被保険者としての加入が可能です)
夫が国民健康保険であればこの限りではないですが。
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この回答へのお礼

健康保険組合に確認しましたら、扶養に入れました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:10

医療保険は無加入期間は認められないので、


12月19日〜31日までは国民健康保険に加入をしないといけません。
保険料は月単位で、月末日加入先に納めます。
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この回答へのお礼

月単位ですね。教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/12/04 22:10

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