10代と話して驚いたこと

今月いっぱいで生活保護を抜けます。
今月から傷病手当金で毎月収入が見込めるためです。

11月分の生活保護費として10万円の支給があり、今月30日に7万円の傷病手当金の支給があります。
来月中には不備がなければ15万円の傷病手当金が支給されますが、金額は分かっているものの日程もまだ確定ではありません。一応、不確定ではあるが問題がなければ15日頃と目安を伝えています。

生活保護を抜けるにあたり生活保護費の返還を求められ、
その金額が11月分全額の10万円でした。

月末に振込なので今回、返還は無いと思っていたのですがどうなのでしょうか。

まだ書面では請求されておらず、電話での口頭での金額通知です。来月の15日頃に振込票を送付するとのことでした。
ちなみに既に停止決定通知書は手元に届いています。

A 回答 (3件)

給与なら、月の後半の支給は翌月の収入認定とされます。


しかし、傷病手当金は振り込みが月末であっただけで、資力発生日はそれ以前であるため、資力発生日以降の保護費と支給された傷病手当金を比較して返還額が決定されます、

>一応、不確定ではあるが問題がなければ15日頃と目安を伝えています。
>来月の15日頃に振込票を送付するとのことでした。
要するに12月15日までは、その10万円で生活しろということです。
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結論


 傷病手当給付金額が決定したことで、11月分として収入金額が、11月分の最低生活費よりも上回るときに、翌月分の保護費で調整することで、12月分の保護の保護費が過少支給となります。
 また、保護停止及び保護廃止処分する場合は、被保護者に弁明機会を充てて最終的に福祉事務所が生活に困窮することがないように判断するため、保護停止及び廃止等は容易くできません。
 今回の事情や経緯等が不明ですが、傷病手当金で保護から自立できるような傷病手当金は支給することはありません。
給与よの月額平均標準額(日額)の60%が傷病手当金です。
 また、傷病手当金は、会社の給与の締め日や支払い日に関けなく、暦の一月後に出勤したか否かを会社が証明することで傷病手当金は健康保険から支給します。
「11月分の生活保護費として10万円の支給があり、今月30日に7万円の傷病手当金の支給があります。」
 この場合は、当月分(11月)に保護費に反映することができないためと、実際に収入金日前に遡及して計算することはできません。
11月30日収入の場合は、12月の保護費にも反映することができないときは、1月の保護費で調整することになります。
 何故か、保護費は、1日から30日(31日)生活費を前渡しするため、月中の収入が世月分の保護費の締め日前の収入申告書又は締め日以降の収入申告書かで翌月の保護費又は翌々月の保護費で反映するかの違いが出ます。

「来月中には不備がなければ15万円の傷病手当金が支給されますが、金額は分かっているものの日程もまだ確定ではありません。」
不確定の収入額で、保護廃止はできはできません。
保護廃止する場合は、要保護状態でない安定した収入が6月以上得ることができる場合に保護廃止をすることができます。
 この場合は、実際に入金後に一時保護停止処分で様子見をすることで、安定収入と要保護状態でないことが確認ができたときは、改めて、福祉事務所は被保護者に対して、保護廃止について弁明の機会を与えて、福祉事務所は理由説明することになります。
 この説明時に、いつから保護廃止するかも伝えれます。また、保護費返還があるときも理由説明後に一括返還か、分割返還するか聞かれます。
今は、あなたの言葉で言う不確定収入で決定処分したものは無効にすることもできます。
 または、都道府県知事に対して、審査請求することもできます。

 傷病手当金は、会社の稼働日に休職した日数分の平均賃金額の60%が支給になります。
 一月30日分が支給するものでないと言う事です。(労災は365日分支給)
支給申請は自由にできますので、二月分の請求することもできます。
 あなたが、給与を得ているときに保護を受給した時に、あなたの給与では国が定めた最低生活費に不足するために、不足分を保護費で支給することで最低生活を保障していることから、傷病手当金で保護から自立できる傷病手当金でないことは明らかです。

 また、保護の場合は、口頭処分はありません。すべて、書面による保護変更通知書で行います。
先に述べた通り、あなたが、入金後に収入申告書を提出後に福祉事務所は処理します。

一cwが口頭で処分を伝えることはできません。処分決定した理由を記載した書面で福祉事務所長名で発布します。

保護は、実際に収入後に判断するため、保護廃止処分する場合は、早くても2-3か月程度かかります。
遺産相続などの多額な遺産を相続しても此のぐらいは係ります。

弁護士または司法書士会で相談することを進めます。
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保護費返還


行政側から受給者宛に、返還金があることの通知や、返還金を納付するための請求書が届きます。

書面で示した納期限から半月~1ヶ月以上経っても支払っていない場合
追加で督促状や催告書が届きます

滞納を続けていると、行政側が本格的に処分を検討し、裁判所に訴訟を
提起されることもあり得ます。

行政側に事情を説明することで、分割払いを認めて貰えることがあります

生活保護法第80条には、「返還の免除」に関する決まりがあり、法律上は
免除も可能ということになっています。

消滅 時効は5年です

行政側も、出来るだけ無理なく返還金を支払えるように配慮してくれます。無視や滞納は最悪の選択肢だと考えて、とにかく相談することが大切です。
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