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外国人の雇用
特定活動の在留資格を持った外国人を採用予定です。IT企業のエンジニアで採用ですが、資格変更の手続きはいらないのでしょうかか?
指定書には、第1の5の表に基づいたものが記載されています。

A 回答 (2件)

特定活動に指定された内容が、特定情報処理活動であって、外国人の方が、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合は、該当となります。



要は、事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となる者です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/de …
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC00 …

これ以外の特定活動である場合は、便宜的に在留資格の変更許可申請が必要になります。が、現に許可される特定活動が別の項目に拠る場合は、その根拠が希薄だと許可されません。例えば、スキーインストラクターや家事使用人で許可された者が、同じく特定活動の特定情報処理活動として認められるには、情報処理系の学位を有することが求められるでしょうし、そうであれば、技術・人文知識・国際業務への在資変更を求められるでしょうし、その方が一般的です。日系4世の場合は、従前、特定活動の在資であれば指定内容の変更はありそうです。

申請人の持つ学位や専門性を客観的に証明できる立証資料などで、判断はブレそうですので、事前に地方入管の相談されることをお勧めします。それでもブレるのですけどね。行政書士(ピンクカードを持つ人であっても!)や入管インフォメーションセンターの助言よりは、入管審査部門窓口の方が確度は格段に高いです。
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入国管理局にご確認ください。


そのほうが迅速かつ正確ですよ。
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