
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
問い合わせは単なる質問で、それに回答する義務を負うものではありませんし、法的効果を生みませんから、
その商売についての規制法、業法が無いなら法律違反にはならないです。
業法があって、説明義務を課しているなら業法違反を問える可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
もっと具体的でないと。
ロース肉は、スーパーでも書かれているだけの情報しかないし店員に聞いてもわからん。ギャラドスは調べれば大体のことはわかる。iphoneもホームページで調べるべき。他に何を聞く?業務妨害的なれば逆に君が法に触れる。
No.3
- 回答日時:
なんか最近はやたら「法律違反になりませんか?」って質問が多いような気がしています。
基本的には、民民の契約問題には、法律もできる限り介入しない姿勢だと思うし、警察はもう不介入が原則ですからね。
利用者側から見て、「なにこの店の俺様なルールは!」と思えるなら、その店を利用しなければいいだけだし、そう思う方が増えたら店は潰れるでしょう。
それだけのことだと思いますが・・・。
No.2
- 回答日時:
販売者の対応姿勢に、何か問題になる事でもあるのでしょうか?
特に販売者に法的過失を生じていない限り、「ご質問にもお答えしません」とすることに何ら問題は有りませんよ。
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たくさんの回答ありがとうございます。
私がネットショップをする上で、問い合わせをしない方向で作ってもいいか知りたかったのですが、やはり法律的には何も問題はなんですね。
実害がなければ注射に書いて全部無視したいと思います。
ありがとうございました!