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契約者死亡に伴う新聞購読の中止
このたび、母が死亡しました。
生前から母の希望により、大手Y新聞を長期契約で購読しておりました。
長期契約のため、サービスも受けていたようで、契約期間もまだ3年ほど残っています。
死亡に伴い、別の新聞に変更したいと考えています。

母にはわずかの預貯金しかなく、葬儀費用と相殺しても赤字がでる状態です。
相続人は子供二人で、共に独身です。
配偶者他界、父母他界、祖父母他界、兄弟姉妹なし、孫なし。
生きているのは、従兄弟のみです。

契約である以上、今後購読期間満了まで購読すれば問題がないのですが、
購読をやめる方法はないものでしょうか?

相続放棄をすれば、契約を打ち切れると思うのですが、そうすると「相続財産の処分ができない」と聞いております。相続財産といっても、衣服類や肌着や下着類で、ゴミとして処分するような物ばかりです。
こういう場合も「相続財産の処分」にあたるのでしょうか?
どうか、教えてください。

A 回答 (3件)

大抵は「本人死亡の場合は契約無効」となっていますよ。


電話、ガス、新聞、携帯、NHK等ですね。死亡証明書または除籍謄本が必要かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「契約無効」ですか、助かりました。

お礼日時:2010/04/14 18:28

新聞販売店に電話して、お母様がなくなったことと新聞をやめることをお話すればそれで終わりますよ。


我が家も義父がなくなったときに、付き合いで取っていた新聞を契約途中でやめました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
まだ、新聞販売店には知らせてません。
明日にでも電話してみます。

お礼日時:2010/04/14 19:46

法律では、契約の無効になることはありません。


法律の外で、店次第です。

#1は???
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