11月30日がボーナスの支給日だったので、
11月29日の午後に「12月末で退職します。有給は10日使うので12月15日が最終出勤日です」と上司に告げたら 「非常識だ!退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!」と怒られました。
就業規則には自己都合退職の場合は退職日の14日以上前に言うようにと書いてたので余裕を持って1ヶ月前に言ったんですが、それでもダメだったんなら私は何を確認したらよかったんでしょうかね。
質問です
①就業規則に書いてある期間より前に退職を告げたのにダメだった今回の場合は、就業規則ではなく何を見て退職を申し出る日を決めたらよかったんでしょうか
②早く引き継ぎなどを進めたいのに特に上司からは何も言われません。有給休暇の取得申請はしましたがまだ承認されてません。これは退職代行を使った方がいいでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
①あなたは正しい。
就業規則も法律上も問題ないと思われる②退職願ではなく退職届を出していたのなら退職については問題ないでしょうね。有給については微妙ですね。でもあまりグダグダ言われるようなら退職代行などを使った方が良いですね。
日本っていうのは個人の善意に頼りすぎな気がします。
確かに辞められると困るのはどこも一緒ですが、その為に2週間の猶予期間が法的にも定められているのだから、その中で対応するのが企業の努めってやつだと思いますけどね。
No.2
- 回答日時:
①ちゃんとした会社ならそんな暴言吐かれません。
ちゃんとした会社でもちょっと引き留めとか言われるのが筋です。
すんなり分かりましたはまずないかと。前もってそのような事を社内の誰かに伝えていた場合は除きますが。
②①さんの言っている退職願いと退職届。
退職願いはあくまでお願い、退職届は気持ちが固まっている時に出すものなので後者を出すのが正解。
あーだこーだ言われるようなら使ったほうがいいでしょうね、自分は使ったことがないですが。業者によっては
https://news.mynavi.jp/career/taisyokudaiko-fraud/
詐欺など悪質な場合があるのできちんと下調べした上で業者を選ぶことを薦めます。
No.3
- 回答日時:
>非常識だ!退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!
上司の戯言!独り言!です。
①就業規則に反してなければ問題なし
②承認を貰う必要は無い。申請して何も言われなければそれでよし!
が一般的な見解です。
11月29日付けで、「最終出勤日を12月15日とし10日の有休休暇を取得し12月末日で退職する」という内容の退職届を提出しましょう。
本来なら直属の上司に渡すのが一般的ですが、人事部やそれなりの立場の人に提出するのが良いかと思います。
何か言われれば「上司にには口頭で伝えてあります」と言えば良いと思います。
No.4
- 回答日時:
>「非常識だ!退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!」と怒られました。
ひろゆきさん風に反論すると「それって個人の感想でしょ?なんならエビデンスありますか?」で一件落着です。
No.5
- 回答日時:
>① 何を見て退職を申し出る
上司の顔色を見て。A^^;)
ネゴというコミュニケーション能力が足りないです。
>②
休みたければ、さっさと出てこなければいいだけです。
また、事務担当部署と話をしたり、労基署にも相談すればよいです。
こじれてしまったのは、しょうがないですね。
こじれたままやめて、辞めた後フォローできるならする。
ぐらいしかないでしょう。
因みに私が早期退職した時は募集があって2ヶ月足らずで
辞めることになりました。
No.6
- 回答日時:
> 退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!」と怒られました。
「マナーはそうでも、就業規則は14日前と書いてあります」と返す。
追い打ちで「マナーより規則の方が優先されると思いますよ」と続ける。
上記を再度通知する。
No.7
- 回答日時:
あなたは「告げた」だけなのですね
であれば話は進んでいません
会社を辞める時は「退職届」を提出し、
「受理」されれば話が進みます
あなたは渡したのですか?
見るからに渡していないのですよね?
退職代行云々いう前に渡すべきです
なお受け取らない場合は内容証明で送れば受け取ったことになります
法律的には受理された日が、退職日の14日前であること
一般的には一か月以上前であること
今回は上司が話を聞かないので14日前には出しましょう
なお一般的には、退職を口頭で告げる代わりに
「退職願」を先に出します
いつでやめさせてください、というお願いです
一般的にはこれを受け取りますが、受け取らない場合は
「退職届」を出すことになります
いつでやめます、と断言することですね
最後に、就業規則に書いてあることが間違っているのでしょうか?
とかいうあほな質問はやめましょう
No.8
- 回答日時:
すでに退職の意志を明確に告げているので、12月末での退職は有効。
退職時の有給消化を会社は拒否できないため、12月15日が最終出勤日となる。
ちなみに上司の発言は立派なパワハラなので訴えてあげなさい。
No.9
- 回答日時:
> 「非常識だ!退職告げてから3ヶ月は勤務するのがマナーだろ!」と怒られました
無視していいです。
そもそもんなことを言ってくるその人にマナーや常識があるとは思えません。その人や会社から嫌がらせを受けるかもしれませんが、挫けず頑張ってください。
> ①
たとえ3か月前に言ったとしてもその人は「半年前に言ってくるのがマナーだろ!と」と怒鳴ってくるだけですね。
退職を申し出る日は就業規則の14日前でもいいですが、(あるのかどうかわかりませんが)一般的には引継ぎ期間と有給消化日数を足した日を遡った日ですかね。
私の場合は引継ぎ期間として2~3週間(資料は事前に作っておいた)と有休残日数を足して1か月ちょいありましたので、1か月半前ぐらいに退職届を出しました。
> ②
基本的に承認は要らないです。
気になるのなら、その上司のさらに上の人に相談するか、人事管理部に相談してはいかがでしょうか。それでもダメなら代行もありかと。(私は代行を使ったことがないのでよくわかりませんが...)
まだ退職届を出していないのなら早めに出しましょう。会社として保険や税金や確定拠出年金など、色々と書類を作成する必要があります。それをもらうのが遅れると、次の転職先に迷惑がかかる可能性があります。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
結論
就業規則で14日前に退職の申し出をする様に起算している場合は、1か月前での有効です。
但し、口頭で申しでることも有効ですが、出来れば、書面で退職届を提出用が後々トラブルを避けることができます。
書面で、希望する退職日を記載し、引き継ぎについて、有給取得する前に設定することです。
また、15日が最終出勤日では有給休暇日数日が足らないかと思いますので、
28日は御用納めになりますので、例えば、27日に退職手続きをする様にするためには、12日が最終日にすることになるかと思います。
3か月勤務することが、マーナであれば、就業規則よりもマーナが有せることになりますが、マーナよりも就業規則が優先します。
就業規則よりも労働基準法が優先します。
就業規則は労働基準法に基づいて、労使双方が合意したものですので、合意文書は労基署に届け出ているため、会社が勝手に変更することはできません。
その為、就業規則は法的内容を会社の規則としても使われます。
(就業規則は労働条件や働くルール、そして会社・社員双方の行動基準を見える化する役割を持っています。)
絶対的必要記載事項の一つです。
・退職に関する事項
定年や契約期間の満了など、退職の理由となり得る事項を記載します。労務トラブルを未然に防ぐため、後述する懲戒規定と合わせて解雇の理由や手続き方法を決めておきましょう。
退職の申出期限も記載事項の一つですが、あまりにも長すぎると社会通念とかけ離れていると判断されうるため、長くても3ヶ月以内にとどめておくのが無難です。
なお、退職の申出期限を定めた場合でも、民法第627条を根拠に申し出の2週間後の退職を求められる可能性がある点にも留意しておきましょう。
つまり、
退職は、自由にすることができますが、会社が納得しない場合に、民法第627条の規定で、双方の一方が契約解除の申し出により、2週間経過すると契約は終了すると規定してるため、2週間経過以後は契約解除により退職することができる強制的法規になります。
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