
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
認められている副業もあります。
よく聞くのは、家が農家で農業収入がある。家が寺でお布施収入がある。などですね。
隠れてというと、youtubeなどの動画サイトの収入をイメージしているのでしょうか。こちらは副業禁止に当てはまってしまうと思います。

No.9
- 回答日時:
どうなりますか、って
隠れないでやる分には問題ない
全ての副業が禁止されてるわけではないので
許可されるものなら問題ない
隠れてやるならばれたら懲戒対象ですし
申告義務がある金額を稼いだのに無申告なら
脱税になります
No.8
- 回答日時:
法人化する前の国立大学教員は国家公務員でしたが,兼業(副業という呼称は使わない)は,本務に影響が無い範囲で許可されていました。
法人化したあとも「みなし公務員」ですが,兼業は,兼業届けをきちんと出して学部長が許可すれば可能です。交通費だけじゃなく,給与等ももらえます。給与等合計が20万円を超えたばあいは,年末調整をしたあとに大学からもらう源泉徴収票を元に,2月までに確定申告をしなければなりません。こっそりやっていそうな教員がいましたねぇ。またテレビに出ているって。そりゃみつかったら懲戒でしょうねぇ。兼業先は税務署に源泉徴収の記録を提出しているらしく,あるとき税務署から電話がありました。その署員はどうもアルバイトか素人だったのか,僕が大学から給料をもらっている情報を手元に持っていなかったらしく,その兼業届先の所得税が不足しているという内容でした。そこで大学教員だと伝えると,すぐに上司と交代して「あ,ごめんなさい。こちらの勘違いでした。」ということでした。こっそり兼業なんてのもできないようになっているように感じましたけどね。ま,税務署もすべてをチェックしているのではないのでしょうが。でもね,一回だけ計算間違いして多めに税金を納めたときは,手紙がきました。どうでもいいくらいの額でしたが,住民税などにも影響があるからちゃんと計算し直しましょうと,税務署にいる税理士さんが手続きしてくれました。No.7
- 回答日時:
どういう形での副業になるかにもよりますが、働いてどこからかその支払いを受けると原則として源泉徴収されています。
源泉徴収はいわば所得税の先取りみたいなものですから、放っておいても必ずしも脱税になるわけではなく、年末調整か確定申告で納税不足が判明して放置しておくと具合がよくないわけ。
所得税の先取りである源泉徴収の額は確かなものではなく、年末に締めて見ないと正確な所得税額はわかりません。取られ過ぎの場合もよくあります。
取られ過ぎた所得税の額は年末調整か確定申告をしないと確定せず、確定申告などせずに放っておくと取られ過ぎた所得税は戻ってきません。
No.6
- 回答日時:
副業は禁止ではない。
職務(公務)と利害関係とならない、本業に支障をきたさない、それを守れる内容であらかじめ手続きを済ませていれば問題はない。
特に地方公務員は地元の地主が多いので、不動産経営(駐車場やアパートの賃貸など)の職員はいるよ。
そちらで年収億単位、本業と副業がひっくり返っているが(笑
No.5
- 回答日時:
>隠れて副業
普通は申告しないでしょう だからWで違法行為。
小遣い稼ぎの様な副業ってある
私も仕事柄PCのテンプレート(ファイルメーカーやExcelのソフトに合わせて)を作ってる 取っ払いで受け取ってる。
友人は暇な市の水◯局員 シ◯◯ー人材センターの連中と組んで仕事をしてる。
手に負えない工事等を手伝いアルバイトしている。
No.4
- 回答日時:
公務員の「副業」で一般的に公認されているのは、商売や農業、寺社などの家業の手伝いです。
他にダブルワークなどの副業をする場合は、それぞれの組織や身分で規定が異なりますので、問い合わせるか就業規則をよく読んでみましょう。普通、正職員は禁止で、非正規雇用では一部許されている場合があります。隠れてダブルワークなどの副業をやっているのがバレた場合、懲戒処分が行われます。
雇われるダブルワークならば、税は源泉徴収されています。自分で事業を行うならば確定申告をしないと脱税で摘発されます。
No.3
- 回答日時:
>公務員が副業したら
懲戒処分ですかね。ケースバイケースでしょうけど、
>隠れて副業ということは税申告もしてないから
>脱税も含まれますよね?
就業先に隠した副業と税申告は別の話です。
本業だろうと副業だろうと税金は払うのが当たり前ですし、実際、副業先が違法な団体でもない限り普通に払ってるはずです。
副業=税逃れというのは質問者様の誤解です。
No.2
- 回答日時:
>公務員が副業したらどうなりますか?
国家公務員法または地方公務員法に違反しますので、懲戒処分です。悪質な場合は懲戒免職でしょう。(公務員は「解雇」ではなく「免職」)
>隠れて副業ということは税申告もしてないから
副業を通常の雇用形態で働いている場合、それが短期であっても1月に勤務先から税務署に報告します。隠れて自分で事業をしている場合でも確定申告はする必要があります。「隠れて副業」と「確定申告の有無」は別問題です。
なお、税務署の方は税金がはいればよいのであって、公務員の副業ということのチェックはやっていないようですね。
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