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離婚前に配偶者に多額のお金を騙し盗られ、それに離婚後に気付いた場合、詐欺罪で告発することは可能ですか。

A 回答 (12件中1~10件)

離婚前は生計を一つにしているという建て前ですから、だまし取るも何もありません。


離婚調停の時に貴方が気付かなかった不注意が原因ですから、何も出来ません。
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出来ないと思います。


飽くまでも、「と思います」です。
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婚姻関係にある内なので、皆さんのおっしゃる通り、二人のお金なので騙し取られたも取ったも無いですよね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/05 17:17

騙し取られたというお金が、婚姻前のあなたの個人資産であれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。



そこで問題となるのは時効でしょうね。

詐欺行為から7年で刑事事件としては時効です。

気づいた時点から3年で民事でも賠償請求の時効を迎えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。言葉巧みに私の預金からお金を自分の口座に移動させました。

お礼日時:2023/12/05 17:17

> 多額のお金を騙し盗られ


とは、使われてしまっている状態ですか?
持っている状態?によります。

持っている状態なら財産分与の際に隠し持っていた財産になるので、取り返すと言うか財産分与に値するものになるかと思います。

使われてしまった場合は、取り返せない可能性が高いと思います。

詐欺罪どうこうとか、素人でやるより
ちゃんと弁護士に相談するべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのお金がどういう形になっているか確かめられません。

お礼日時:2023/12/05 17:15

詐害行為として、認められる可能性があります。

(民法424条1項)但し、だまし取られたという金額の範囲が、常識を逸脱している場合になります。

財産分与の請求権は2年ですので、2年以内に財産分与の請求の調停を申し立てるか、詐害行為取り消しの裁判を起こすかどちらかを実行した方が良いと思います。

多額のお金、とお書きになっていますので、そのくらいならずるしても仕方がない、とはならないでしょう。離婚によって得られたはずの財産権を侵害されたのですから、あなたの言い分は正当だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在、離婚を経て財産分与の調停中で、審判となります。金額は500万です。

お礼日時:2023/12/05 17:14

審判に移行すれば、証拠主義になります。

又、弁護士も必要になりますので、あなたの主張の正しさを色々な角度から主張すれば勝てると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。証拠は通帳にあります。

お礼日時:2023/12/06 10:03

告発自体は可能です。



ただ、詐欺罪の立証は難しいほか、いわゆる「法は家庭に入らず」と言うヤツで。
そもそも夫婦間での経済的犯罪のほとんどは、「親族相盗例」の対象になる可能性が高いです。

すなわち、刑事罰は成立しても、高確率で不処罰(不起訴処分)になるので、警察も積極的には関与したがらず、民事的な解決を強く勧めることになると思われますし、調停中であれば、なおさらでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/12/06 10:02

聞けば良いのでは?


使ったとするなら、そのレシート、領収書はあるのか?ないのか?
使ったと証明するものがあるか?ないか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。口座に記録ばありますが、そのお金を何に使ったのかはわかりません。

お礼日時:2023/12/06 10:01

●証拠は通帳にあります



 ↑、通帳はお金の出入りを記録したものです。あなたに必要なのは、通帳に記載されたお金の出入りの性質です。お金は意味を伴って移動していますので、移動の意味を明確にするのと、その意味に該当する証拠です。この証拠を如何にして収集するかです。
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