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私は考えました、日本にはスパイ防止法が無いならば言い方を変えるとスパイ行為は合法でもある国です。
これを利用して日本国内でスパイ行為を生業にすれば結構な収入を得ることが出来るのではないでしょうか?
例えば私のような普通の一般人がスパイ行為で稼ぐには何から始めたらいいでしょうか?
たとえば公官庁とか大手企業の派遣社員として勤めて情報収集することは出来ますがその情報を誰に売り込みに行ったら窓口が分かりません。
例えばの話中国のNPOとかそれっぽい団体を見つけて「実は」って感じで話を持ち込むのでしょうか?
なにかアイデアがありましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

「スパイ防止法」なるものが無くても現行法で違法なスパイ行為を取り締まれますよ?


声高に「スパイ防止法」が無いと日本はスパイ天国だと叫んでいるのは、特定のカルト宗教とそのシンパだけです。
「日本にはスパイ防止法がありません、逆に言」の回答画像2
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この回答へのお礼

そうなんですか、では稼ぎの手段としては使えないんですね。残念。

お礼日時:2023/12/05 21:25

私は考えました、日本にはスパイ防止法が無いならば言い方を変えるとスパイ行為は合法でもある国です。


 ↑
国家公務員法違反などで違法になる
場合もあります。
そこら辺りは注意しないと。



これを利用して日本国内でスパイ行為を生業に
すれば結構な収入を得ることが出来るのではないでしょうか?
 ↑
情報を得られればね。



例えば私のような普通の一般人がスパイ行為で
稼ぐには何から始めたらいいでしょうか?
 ↑
情報を持っている人と、お友達に
なることです。

プロのスパイも同じです。
ワルサー振り回して、格闘し、美女と
なんてのは実際にはありません。

家族ぐるみでの付き合い、なんてのも
あります。

そして雑談するわけです。
雑談の中に、ぽつりぽつりと、金になる
情報が発見出来る場合があります。



たとえば公官庁とか大手企業の派遣社員として勤めて
情報収集することは出来ますが
 ↑
派遣社員が収集出来る情報など
金になるとは思えませんが。



その情報を誰に売り込みに行ったら窓口が分かりません。
 ↑
大使館。



例えばの話中国のNPOとかそれっぽい団体を見つけて
「実は」って感じで話を持ち込むのでしょうか?
 ↑
中国の要人や、その手の大使館員、マスコミなどと
仲良しになることです。
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日本にはもろの「スパイ防止法」はないが、スパイ防止法が無いからスパイ活動で一儲けしようというような馬鹿者が出てこないように、以下のようなスパイ活動に関連する法律がある。



・窃盗罪(他者の書類や記録媒体といった物の持ち出しおよびコピーの処罰)
・住居侵入罪(断りなく他者の住居施設への侵入を処罰)
・電気通信事業法(有線通信の盗聴を処罰)
・有線電気通信法(有線通信の盗聴を処罰)
・電波法(違法な周波数や違法な電波出力の盗聴器使用、無線局免許を受けていない無線機器の使用を処罰。ただし外交関係に関するウィーン条約に基づき駐日大使館・領事館が、また日米地位協定に基づき在日米軍が使用する無線設備を除く)
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律(クラッキングを処罰)
・外国為替及び外国貿易法(安全保障に関わる物品や情報の許可なき国際取引を処罰)
・不正競争防止法(営業秘密の無断コピーや外部流出を処罰)
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法、軍事情報包括保護協定、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(アメリカまたは日本の安全を害すべき用途に供する目的を持つまたは不当な方法で在日米軍関連の情報を収集することを処罰)

また、政府情報の守秘義務に関する法律には、以下のようなものがある。

・国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)
・地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)
・地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)
・裁判所職員臨時措置法(昭和26年12月6日法律第299号)
・外務公務員法(昭和27年3月31日法律第41号)
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年5月7日法律第138号)
・自衛隊法(昭和29年法律第165号)
・日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)
・国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)
・特定秘密の保護に関する法律(平成25年12月13日法律第108号)
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この回答へのお礼

それだけ法整備されているならスパイ防止法なんて頑張って可決する必要はなさそうですね。

お礼日時:2023/12/06 12:59

>たとえば公官庁とか大手企業の派遣社員として勤めて情報収集することは出来ますがその情報を誰に売り込みに行ったら



国家公務員法100条違反(守秘義務違反)ですよ。
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> 私は考えました、日本にはスパイ防止法が無いならば言い方を変えるとスパイ行為は合法でもある国です。



それは根本的に間違っている。
さかのぼると、日本にも間諜(スパイ)を処罰する法律はあったが、戦争に負けて徹底的に非軍事化された際に廃止された。
それでもその後、個別の法律が作られた。たとえば在日米軍の秘密保全については日米の協定があり、それを受けて「刑事特別法」(昭和27年)などが制定された。
もちろん自衛隊も、自衛隊法59条などで秘密保全を定めている。そのほかの組織にもそれぞれあり、違反すれば警察に捕まる。つまり、ひとまとまりにはなってないが、スパイを処罰する法はある。
話は飛ぶが、イギリスにはひとまとまりの「刑法」がないものの、個別の刑法が多数制定されている。不文法の国とはいうが、さすがに罪と刑については(個別の)成文法になっている。
実際問題として、日本もイギリスもあまり困ってないから、スパイ防止法がない、刑法がないのである。

スパイ防止法が制定されないのは、ほかにも2つ理由があると思う。
第一に、自民党にたくさんアメリカのスパイ(の協力者)がいる。日本の秘密はアメリカに筒抜けで、アメリカの半従属国に甘んじてきた。本格的なスパイ防止法を作った暁には、そいつらが捕まる。
そもそも、衆参両院は自民党議員だけでも過半数だった時期があった。そのときスパイ防止法を通さなかったのは、自民党内に足並みの乱れがあったためだ。それ以外の法案は、いくら野党が反対しても成立させているではないか。
「スパイ防止法がないのは野党が反対するから」などという人がいるが、見え透いたウソだ。

第二に、官僚があんまり協力的ではない。
実は日本の法律は、行政府の官僚が下書きして、自民党(公明党も)の国会議員が了承して、それを事前審査というけど、その時点でほぼ決まったも同然なのである。事前とは国会審議より前ということだ。
その後内閣へ送られ、閣議決定され政府提出法案として国会に上程される。そこで初めて野党も審議に参加できるが、一字一句修正させることもできないのが実情である。
つまり、自民党の議員でさえ法案作成能力はあんまり無い。行政府(今は1府14省庁)の官僚が書いてるのよ。なお、立法府の官僚(衆院法制局・参院法制局など)は人員が少なすぎる。

で、それはそれとして、スパイ防止法の制定だが、官僚があまり熱心ではない。まず「秘密の範囲はどこからどこまでか」を規定するわけだが、官僚は何でも秘密にしたがる。しかし、今の時代、情報公開の拡大が求められるのは当然だ。
アメリカのスパイ防止法なども、戦後何回も改正している。そんな修正点をも取り込んで、日本で包括的なスパイ防止法を制定しようと思ったら、法技術的に大変なのだ。
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スパイ防止法がない国でスパイするんだから、誰でもできるようなことだけど誰よりも安くやりますよ、という戦略にすべき。

とにかく安く(一部は無料で)提供すれば向こうから買いに来るはず。
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