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強制性交の罪の重さについて
10歳満たない子供が被害に合いました
私の子ではなく知人の娘さんです
内容が酷く信用していた上司に娘を預けたことで2年を越える長期間の間そのような行為が繰り返されました
子供は親に打ち明けることが出来ず、妊娠したことによって事が発覚しました
中絶した証拠などから裁判を起こし犯人は現在逃亡中
期間や回数の証明は自供のみになりますがこのような内容の場合、損害賠償の金額や懲役刑を望んだ場合どの程度の判決が出ると思いますか?

A 回答 (2件)

趣味で、過去の判決や判例を調べている者です。



まあ、ざっくりと申し上げれば、通常は【懲役7~12年程度】ではないでしょうか。
示談成立の有無によっても異なってきますので。
なので、もちろん【執行猶予はつかず実刑】ということになります。

なお、【期間や回数の証明は自供のみになる】とのことですが、刑事裁判においては、【自由心証主義】ということになりますので、有罪、無罪の判断や量刑の決定に際しては裁判官の心証によりある程度形成されることになりますね。
(ちなみに、本件は、裁判員裁判の対象ではありません。)

上記犯罪事実に関しては、現在の刑法においては、【不同意性交罪】(刑法第177条)が適用されることになりますが、刑法改正以前は【強制性交罪】(同条)ということでありました。

また、不法行為に基づく損害賠償額については、ざっくりと言えば、民事訴訟等において100~500万円程度ということになるのではないかと思料いたしますが、当該損害賠償額については細かな諸事情、被害者側の感情等を踏まえ決定されるはずですので、断定的なことは申し上げられません。


【参照条文】
●刑 法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 (略)

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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この回答へのお礼

助かりました

とても参考になりました
訴えられた者が逃亡しているとなると8年は超えそうですね
こんな卑劣な行為が許されてたまるものか
几帳なお話を有難うございました!

お礼日時:2023/12/16 03:15

男なので、女性の肉体が何歳で使用可能に成るのか未体験ゾーンです。


果たして10歳未満でも妊娠、それが可能なのか?
その時点で女子の母親が様子の異変に気が付かなかったのか?
当然下着の洗濯時などには何かの兆候が有った筈だが。。。
詳細は警察、弁護士によって決まるでしょうが?
お子様を凌辱する趣味は全く有りませんが。。。
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