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質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    宅地と宅地ではない場合は無理でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/07 05:40

A 回答 (5件)

>宅地と宅地ではない場合は無理でしょうか?


  ↓
地目が異なる土地の合筆は不可。
あとネットで検索しても出ないこと。
合筆するならそれぞれの土地の確定測量が済んでいること、ね。
(多くの場合、確定測量と合筆の手続きはセットで行う)
これは手続きをする際に地方法務局で言われること。
ゆえ担当する測量事務所も最初にその話をするはず。

例として二つの土地が四角形のとき、境界を決める「点」は最低でも6箇所ある。
このうち1箇所でも関係者から同意を取れない=境界が確定しない、地積が未確定なら合筆はできない。
境界が未確定でどうしても合筆しなければならないのなら、境界の位置で相手の言いなりに、不利な条件を飲まざるを得ないケースも生じる。
(もちろん立ち会い不調で確定しなければ同じこと)
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自分の土地と隣接地の土地を統合して1筆にまとめて合筆登記を行います。



(参考)
合筆の登記費用の内訳は次のとおりです。
①土地家屋調査士へ支払う報酬 (登記の依頼をする場合)
②登録免許税
③その他諸費用
合筆にかかる費用は、おおよそ5万円前後です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/07 08:28

むかし、業務の都合で不動産管理業務をしていました。


自分の経験を踏まえ、以下のとおり、回答いたします。

原則として、合筆(ごうひつ)はできます。
ただし、既回答のとおり、合筆するためにはいくつか条件がありますので、条件を満たしていない場合には合筆不可となる場合もあります。

ちなみに、土地の合筆登記をするためには、次のような条件が必要です。

例えば、合筆しようとする土地が
・町名の後の、字(あざ)名が同じこと
・地目が同じこと
・所有者が同じこと
・接続していること
・抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

ちなみに、合筆については通常、専門家に依頼することになりますので、多少費用がかかることになります。
なので、現実には、上記のような条件を満たしていても、実際には合筆されていない土地が結構ありましたけどね。

なお、以下の専門家による解説が非常にわかりやすいので、ぜひご覧ください。

【ひで行政書士法務・土地家屋調査士事務所による解説】
https://www.to-ki.jp/makita/toti/gappitu.asp#:~: …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/07 08:27

できますよ。



でも、特別なにか事情でもないのでしたら、筆(地番)は別でも良いと思います。

現在は、建物の建っている“宅地”は課税が軽減されている為、そうした事情も踏まえて合筆されたいのであれば、司法書士の方などに相談されると良いと思いま。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/07 05:39

「合筆(ごうひつ)」のことだと思いますが、



合筆で、検索すると、「条件」が出てきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

検索してみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/07 05:39

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