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弁護士に家庭内に法は介入しない、自分の家でおこった事は自分達で解決しろという事に成ってるそうです。

これは親族間の法律で、何という法理で決まってるのでしょうか?

何という法律の何条何項まで詳しい方よろしく願います。

A 回答 (3件)

親族間に法律はありません


家庭内での揉め事は警察が関与しないという“民事不介入”という原則です
民事事件 は 司法権 によって解決すべきであり、 行政権 に属する警察は口を出してはならないという観点から来ています。
家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれ,家庭裁判所に持って行って解決をするように勧めます
家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え,具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/12/07 22:17

親族相盗例のことですか?



民法や一般論で家庭内の紛争に弁護士の介入が禁止されるようなルールは別にありませんよ。必要性があるかないか、権利関係が客観的に証明できるかどうかの話だけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/12/07 19:00

刑法第244条1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。



というのはあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/12/07 19:00

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