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インボイス領収書について
仕事で備品等(コピー用紙、コピー代、ちょっとした買い物)を買い領収書を提出しましたが、インボイス絡みで、●TAX10%か●非適格10%か求められ、差し戻しされました。
領収書に登録番号(T~)があれば適格領収書(インボイス領収書●TAX10%)と判断するのでしょうか。
判断基準がわかりません。

切手も買ったのですが
こちらは●TAX10%か●非適格10%のどちらになりますか。

勉強不足で恐縮です。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>仕事で備品等(コピー用紙、コピー代、ちょっとした…



あなたはサラリーマンで、社用品を立替払いしてきたという意味ですか。

>領収書に登録番号(T~)があれば適格領収書…

番号だけでは 10%か 8%かまたまた非課税商品かの区別は付きません。
そのため、
・商品名
・本体価格
・消費税率
・消費税額
がすべて記載されていなければ、適格請求書 (領収証) とはなりません。

>切手も買ったのですが…

切手を単体で買って持ち帰ったのは、非課税取引です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

後日その切手を使用したとき、課税取引に代わります。

一方、郵便局の窓口に封書を差し出し、“郵便代金”として例えば 84円を払ったのなら、最初から 10% 消費税込みの課税取引です。

そのあたりは、経理担当者ならよく分かっているはずですけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

言葉足らずですいません。
サラリーマンで建て替え分の請求です。

切手は理解しました。

他の領収書は10%の税金を払ってます。
商品名等すべて記載されてます。

経理が領収書の整理(?)の為
TAX10%か非適格(インボイス?)かどちらか問われて、わからず、
提出出来てない状態です。

イマイチ理解しておらず。。。

お礼日時:2023/12/09 09:48

経理担当者の知識不足。


1万円未満の備品消耗品なら、インボイスいらない。
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おそらく適格簡易領収書であると思われます。


この場合一般的な表示項目と税率または税額の記載があれば有効な適格領収書となります。

郵便切手は非課税ですからどちらでもありません。

国際郵便以外の郵便物をポストに投函したときに課税取引になり例外的に適格領収書なしで課税仕入れに出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/14 09:01

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