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慰謝料を請求され、弁護士からの電話や手紙も全て無視し、裁判所からの特別送達も無視して答弁書も何も出さず期日を迎えた場合、次に待っている展開を教えてください。

慰謝料は払わなければ差押に合うというのはネットで見ましたが、実際にはどういった流れになるのでしょうか。
詳しく知っている方教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 私が聞きたいのは裁判期日を無視した場合に次に何があるかです。
    差押にあうということは質問にも書きましたが知っています。
    その範囲もわかっています。

    まず期日を迎え、無視をする、そのあと裁判所からの手紙がくるのでしょうか。
    いくらいくらに確定したので払いましょう?みたいな内容でしょうか。
    その場合、口座が指定してあるのでしょうか。

    というような内容を教えて頂きたいのです。

      補足日時:2023/12/09 12:28

A 回答 (5件)

裁判の期日が済むと,その1週間後か2週間後にもう一度,特別送達の郵便が来ます。

この中には,判決か,判決に代わる口頭弁論調書が入っています。
 これを受け取らないと,たいていは,もう一度特別送達郵便が来ます。
 これも受け取らないでいると,次に,書留郵便と普通郵便が来ます。書留郵便には判決か判決に代わる口頭弁論調書が入っています。
 この書留郵便は受け取らなくても,受け取ったとみなされるという性質のものです。

 ここまでが,判決手続の流れになります。

 判決を受け取ったとみなされると,たいていの場合は,判決が確定しなくても,次に強制執行に移行することができます。強制執行を掛けるかどうかは,原告の意向次第です。

 まあ,それまで完全無視をしていれば,振込先口座を知らせる手紙なんか来ないでしょうね。

 強制執行になると,不動産があれば,不動産を差し押さえて競売に掛けるという内容の文書が入った特別送達郵便が来ます。この郵便が来る頃には,既に不動産には差押えの登記が入っています。
 これも受け取らないでいると,判決の送達と同じく,2回目の特別送達郵便と,3回目は書留郵便が来ます。

 また,ある日,銀行の預金がごっそり抜かれるということもあります。この場合は,銀行の預金がなくなった1週間か2週間後に,やはり特別送達郵便が来ます。

 サラリーマンなら,給料の差押えがされて,会社から,差押えを受けたから今月から給料は4分の3だと通告されて,そのあとで,やはり裁判所から特別送達郵便が来ます。

 まあ,ざっと,このような流れになります
 裁判所から来る郵便を無視しても,余りお得なことはないと思います。
 淡々と手続が進むだけです。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
非常によくわかりました。
新たな疑問がありますのでまた新しく質問させていただきたいと思います。
お目に触れることがあり、お答えしていただけるならよろしくお願いします。

お礼日時:2023/12/12 13:40

相手方から期日を指定して振込先等の連絡があるかと思います。


それも無視すれば給与等の差押えの手続きに移行するだろうと思います。

裁判を無視するような相手(貴方)ですから、いきなり差押えもあり得るかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 13:40

正直いって、お勧めいたしかねますけどね。



ちなみに、まあ、ご質問の展開については以下のとおりですね。
あなた様としても、既に、ある程度ご存じなのではないでしょうか。

●民事裁判であれば、敗訴。
相手方原告は債務名義を取得。
※あなた様は、答弁書も出さずに裁判所にも出廷をしない以上、間違いなく民事訴訟では【100%敗訴】ということになります。

●執行官がやってきて仮差押え、差し押さえを行う。
※よくテレビドラマなどで、ご覧になっていらっしゃるでしょうけど。

●差し押さえ物件について競売処分を行う。(競売物件の換金、債権者へ配当)

●それでも、損害賠償額に足りない場合には、給与の一部差し押さえなども・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 13:40

何に対する慰謝料ですか。

養育費なのか、それとの他の案件なのかで、為すべき対応が違ってきます。しかし、放置すれば、いずれの場合でも相手方の希望通りに事が運びます。

養育費の不払いでの差し押さえは、特別送達を経ると、通常はあなたの勤務先会社宛に裁判所が、あなたの給料の内、これだけの金額を差し押さえるのでその分、あなたの給料から差し引いて支給して下さい。と、いう感じで会社があなたの給料から養育費相当分を差し引いてあなたに支給します。

別の案件、例えばですが不倫の慰謝料を請求されて放置した場合、相手方の申し出の金額を支払うことになります。裁判所からの呼び出しを無視するという事は、争点となっている案件を相手の言うとおりです。と、認めたことになるのと同時に、出廷しないこと自体が法治国家のルールを無視したことになるので相手方の主張が認められます。

この場合の差し押さえは、あなたの手元に90万円を残した後の現金(預貯金)を、請求金額の範囲で差し押さえられます。現金が無い場合は、動産或いは不動産を差し押さえられます。不動産の差し押さえ手続きは、別途手続きになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 13:40

裁判で相手の全面勝訴になります。

慰謝料払えなかったら直ちに資産が差し押さえされます。預金は使えません。給与も差し押さえられるでしょう。職も失うかもしれません。
現金をどこかに隠さないと飢え死にですね。誰も助けてくれません。社会的責任を果たすというまっとうな考えを持たないと死ぬまでトホホです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/12 13:40

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