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和解条項に訴訟費用は被告の負担とすると記載されることはほぼありませんか?

A 回答 (2件)

事務的には、判決の場合だけでなく、和解においても、「訴訟費用は被告の負担とする」と定めることは可能です。


ただ、一般的には、訴訟費用を考慮して和解における額を決定するので、あまり問題にはなりません。
というのも、訴訟費用を問題にすると、訴訟費用が幾らになるかという確定の手続きが更に必要になるので、いたずらに煩雑になってしまい、実益に乏しいからです。
和解額の決定で考慮すれば足りるというのが実務だと思います。
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ありません。


和解では、裁判費用はぞれぞれ負担します。
訴訟費用を被告側に請求できるのは「判決」で勝訴した場合です。
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