
No.4
- 回答日時:
お例文、読ませていただきました。
>バイト先の給与は勘定科目の事業主借になるということでよろしいでしょうか?
事業所得の会計帳簿にバイトの給与は不要です。
ただ、事業で利用している預金口座に給与振込されているようでしたら、処理しないと残高が一致しませんので、ご質問者様の言われるように事業主借での処理となるでしょう。
ご存じかと思いますが、事業主貸や事業主借(会計ソフト等により店主貸や店主借など)については、損益計算書に影響しない勘定科目となるので、事業所得の計算に影響しません。
影響させずに給与所得を別に計算のうえで、申告書で合算することとなります。
No.3
- 回答日時:
年末調整と確定申告を混同してはなりません。
年末調整は、確定申告を行う人が多いと管理しきれないため、雇用主に責任を負わせて、確定申告に代えて税額を確定し精算するものです。
あくまでも年末調整は確定申告の代替えであって、税額確定できる範囲が限定されます。
勤務先で給与部分のみであった場合を前提とした年末調整を行い、その結果である源泉徴収票をもとに、事業所得と合算して確定申告を行うのです。
勤務先は確定申告を理由に年末調整をしないという判断は基本出来ませんので、いずれにしても2段階で税額の確定や清算を行うこととなります。
バイトの給与は年末調整しているのだから確定申告に含めないで良いということにならないのですが、その理由は、所得の種類や所得の生じる単位で税金の確定が出来ず、あくまでも納税者単位で行う必要があるためです。
また、基礎控除等が重複して適用されかねないので、合算して、再度控除を含めて生産するのが確定申告となります。
ごくまれに、個人事業主の場合、バイトの給与等を売り上げなどと合算?といった考えをするケースがあるようですが、間違いです。
あくまでも、所得の種類ごとに所得金額を算定し、各所得の合計を合計所得とし、所得控除を差し引いた後を課税所得などと呼んで、系s何を行うこととなります。
事業所得が赤字(青色申告特別控除によるマイナスはなし)の場合、給与所得の所得と損益通算という形で相殺できるケースもあります。
手引などを参照して、間違わないように申告をしましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/12/13 13:35
なるほど、ありがとうございます。
バイト先の給与は勘定科目の事業主借になるということでよろしいでしょうか?結局のところトータルで求められると認識しておりますが・・
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