
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料控除の規定としては、
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
となっていますので、2月までの分に関しては奥さんの分の社会保険料は自己と生計を一にする配偶者の
負担すべき社会保険料となりますが、離婚した後の分についてはこの規定に該当しなくなるので、
仮に直接ご質問者さんが支払ったとしても、あくまでも他人ですのでその分のお金をあげたのと同じ扱いになります
No.3
- 回答日時:
>今年の2月に離婚した元夫ですが、元妻の国民健康保険と年金を今年の分は私が支払おうと思います。
来年3月に私が提出する24年度の確定申告では、元妻の国民健康保険と年金の金額を控除額として申請できるのでしょうかできません。
離婚前に払ったのなら控除にできますが、すでに配偶者ではありませんので控除として申告できません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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