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簡易裁判の少額訴訟で父親が
訴えられて
息子の私が父の代わりに代理許可を貰うつもりでして、
書記官も許可が降りる可能性が高いと言われましたが、
最近、狭心症になり
初回の口頭弁論は答弁書を出してしのいで、
二回目は出廷するか、狭心症を理由に電話会議にしてもらうかですが、
出廷を命じられた時は、狭心症の薬を舌下ですが
服薬すれば口頭弁論もできそうですが、
許可願を事前に出さないとだめですか?
当日書記官或いは裁判官に許可願を口頭で言うべきですか?
なるべくなら相手方には悟られたくないです。

質問者からの補足コメント

  • 裁判中に裁判官に断りもなく舌下の薬を服用しても心象を悪くするものではないんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/15 16:11
  • 書記官に予め言っておくのはどうですか?
    それを裁判官に事前に理解してもらい相手が裁判官と話してる時にコソッと服用しようかと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/15 16:38

A 回答 (5件)

少額訴訟は民事なので、原告被告は対等関係です。


刑事被告人のような身体拘束を伴うものではないので、必要な医療行為に許可は必要ないですよ。
この回答への補足あり
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裁判中は裁判長に訴訟指揮権があります。


これは、単に議事進行だけのことではなく、万に一つも裁判中に暴力沙汰とか服時自殺だとか、そういった裁判の進行・運営を阻害する事件が起こらないよう監督・指揮する権限と責任があるのです。

ですから、裁判中は裁判官に了解を得る必要があるし、それを避けるのなら裁判の前に内服しておくということになると思うのです。
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あらかじめ、事前に書記官に伝えておけばよろしいでしょう。


そのうえで、書記官や事務官に何か言われたらその指示に従いましょう。

ちなみに、簡易裁判所の判事(裁判官)は、書記官から裁判官に選好され任命された人が多く、苦労して裁判官になった人が多いので、わりと柔軟な方が多い印象ですので。
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相手に知られたくないということなので、裁判中の内服を避けたいのなら、予め服用しておくことはできないのですか?

この回答への補足あり
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裁判中であれば、裁判官に「狭心症の持病があり舌下内服薬を服用したい」と申し出れば良いでしょう。


別に、それで心証は害さないと思います。
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