高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

本日領収書を発行してもらいました
日付が2023年1月6日になってしまっています
やはり訂正してもらわなくてはいけないでしょうか?
購入した品物は台帳 出納帳に記載します
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>支払ったのも本日2024.1.6です…



あ~あ、それが去年の日付で出されてしまったということですか。

その店が近くなら持って行って二重線で日付を直し、訂正印を押してもらうのがよいです。
全面的に書き直してもらうまでのことではありません。

交通費をかけないと行けないところなら、自分で訂正しておけばいいです。
厳密には私文書偽造とかにはなりますが、誰が見てもわかるような単純なミスに税務署もそこまでうるさく言ったりしません。
現金出納帳や仕入?台帳などで、今年の買い物であることがはっきりするのでしょうから。それでいいですよ。

先ほどもNHKラジオで言っていましたが、誰でも年の初めはついつい今年だか来年だか間違えてしまうことがよくあるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
本当に年始からミスをしてしまい落ち込んでおりました
連絡は付くので訂正をしてもらうことにします
本当に回答ありがとうございました

お礼日時:2024/01/06 16:55

はい領収書の部分訂正はできませんから書き直してもらいましょう。


領収書には通し番号と控えが残っています。
5年以上保管しておかなければなりませんのでとても大事なものです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
確かにそうです
訂正に行ってきます

お礼日時:2024/01/06 16:41

相手にもよりますが 法人同士なら 再発行してもらいましょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
連絡をしをして訂正してもらうことにします

お礼日時:2024/01/06 16:42

>本日領収書を発行してもらい…



何の領収証?
買ったのはいつ?
お金を払ったのはいつ?

>やはり訂正してもらわなくては…

上記を明かさなければコメントのしようがありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
確かに情報を記載せていませんでした

まず 法人同士です
古物の仕入れの領収書です
貰ったのは本日2024.1.6です
支払ったのも本日2024.1.6です
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2024/01/06 16:18

それが、事業経費とか所得控除の対象とかであり、


実際の支払いが2023/1/6であれば、
今年の確定申告(2023年分)に利用すればよいです。

実際の支払いが2024/1/6であれば、
当然、再度正しい日付で発行してもらわないといけません。
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訂正したものをもらってください。

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この回答へのお礼

つらい・・・

お礼日時:2024/01/06 15:52

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