プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

接客業をしていた時に20代ぐらいの若い女性(A子)がいて、ただの風邪を引いただけでA子の親が休みの電話を入れてきました。

インフルエンザに罹ったとか喉が痛いor呼吸が苦しくて話せないとかはまだ許せますが、ただの風邪ごときで親が休みの電話を入れてくるって…社会人として有り得ないですよね?
親は過保護?親馬鹿なんですか?

私が心配なフリをして「大変ですねー熱何度ありました?」と聞いたら「37度ちょうどです」と…平熱やん。
内心「それぐらい来い」と思いましたが、「お大事にしてゆっくりお休み下さい」としか言えなかったです。

A子が休むと仕事が回らなくなるので他の人も怒っていて、ついに店長はA子をクビにしました。
理由はよく休むからとの事でしたが、クビにされて当たり前てますか?

A 回答 (7件)

勤怠不良の社員から遅刻や欠勤の理由を聞いても特別の事情がなく、


再三注意・指導をしても改善しない場合、
懲戒処分を検討しなければなりません。

ただ、懲戒処分を行う場合、いきなり懲戒解雇ということではなく、
はじめは「戒告」や「けん責」といった軽い処分にとどめるべきです。

遅刻や欠勤が多い社員であっても、簡単には解雇は認められません。

労働契約法では、同法16条に
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


と規定されています。
会社は生活の基盤であり、安易に解雇が認められると社員は安心して
働くことができないことから、この条文を根拠に、
多くの裁判例で解雇が無効とされています。

そのため、有効に解雇するためには、客観的に合理的で
社会通念上相当でなければなりません。この要件を満たすため、

当初は軽い懲戒処分にとどめていた
再三注意や指導をしたものの改善が認められなかった
本人の能力に見合った配置転換を行ったが相変わらず
遅刻や欠勤を繰り返していた
将来的にも改善の見込みがない
そのため、やむなく解雇処分とした

といった経緯が重要となるわけです。
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基本店長レベルは解雇など権限有りません


出来るのは代表取締役社長のみです
どうでも宜しいけど
問題は本人よりそんな人間野放しにしている会社のコンプライアンスと直属上司の無能です私なら本人厳重注意配置転換依願退職勧告
上長も配置転換降格
左遷です
貴女は見て見ぬふり
スルーで宜しいです
何の権限も有りません
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当たり前です。


よく壊れる電化製品は捨てて別のものと買い替えますよね。
人だって同じです。
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就業規則などその会社の決め事によります。

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店長判断でクビなったのなら妥当じゃないですか?



店長はお店の経営?売上げを伸ばすようにオーナーに任せられてる役職の身ですから。
休みが多い人は理由がインフルエンザだろうと、お店の利益をあげるのが難しくなりますから。
クビ、もしくは休ませないように説得?仕向ける?
ものですから。
手っ取り早くクビ!最良の判断かと思います。
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少なくともインフルエンザである診断結果を出さず、休み続けているだけであれば、無断欠勤と見なします。



勤め先でも発熱があり次第、新型コロナとインフルエンザのウイルス検査を受けろと指示をされます。

>ただの風邪ごときで親が休みの電話を入れてくるって…社会人として有り得ないですよね?

新型コロナでのパニックをもう忘れたのでしょうか?それともそれ以前からタイムスリップしてきたのか。

インフルエンザも新型コロナも、完治していない状態で職場に入れば、確実に周りに感染拡大し、最悪は職場の人間全員が発症、高熱を発し、人によっては肺炎などで死に至るでしょう。
もちろんそうなれば業務なんて動くはずもないのでお店であればしばらく閉店せざるを得ません。
客商売なら客にも感染拡大するでしょうから、店の信用が失墜して潰れてしまうかもしれません。

インフルエンザや新型コロナに感染していることがわかった場合、熱が平熱に戻っても、体内にウイルスが残っているので、解熱から5日経過するまでは職場に復帰させないのが一般的です。
https://www.sbc-hospital.jp/care/internal/influe …
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はい。


正当な理由です。
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