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不祥事を起こしてしまい、調査のために自宅待機してましたが、それも終わって処分が決定したとの連絡が入りました。
自宅に郵送で送られてくるようですが、「始末書用紙」が入っているとの事です
自分では(懲戒・諭旨)解雇を予想していたのですが、始末書を書くということは解雇では無いということでしょうか?
辞めさせるのに反省文を書かされる事ってあるのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (6件)

本来は「前段」の必要な文書です。


あなたの例では事後なのでしょうが、後出しであっても「前段」であるべき文書なのです。
その意味は既に述べたとおりです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。確かに前後してて変だなとは思いました。
細かく教えていただきありがとうございました。感謝致します

お礼日時:2024/01/18 20:32

>> では解雇(辞める人間)に対しても始末書を書かせて、どう受け止め


>> 感じているかを書面にて提出させることはあるということですね。
「ある」というより、必要なことなのです。

特に、減給、出勤停止、解雇などの不利益を課す処分を下す場合は、本人の言い分を聞いた証拠として、懲戒審査の基礎情報になります。
その基礎情報を元に、最も重い処分となるのが「解雇」なので、処分を決める前段として必要な文書です。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます

>その基礎情報を元に、最も重い処分となるのが「解雇」なので、処分を決める前段として必要な文書です。

処分内容はもう決まっています。なので前段ではないです。ただ私の手元に文書が届いてないだけなんです。
その処分内容が気になっています。

お礼日時:2024/01/18 20:20

その業界により「始末書」の位置づ付け、重みは変わるでしょうけど、


自宅待機を命じられたということ、一方的に距離を置く、郵送形式で送られたことを考えると、言い分を聞く最低限の配慮はしましたという体裁をを整えるスタイルのように思えます。
解雇は覚悟の上、それ以上請求されないよう、誠実な回答を作成した方が良いのかなと思います。(詳細不明なので)
今は、心配でしょうけど、直ぐに安心を得ることは出来ません。
一つ一つ確かめながら、慌てず対処しましょう、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

処分内容はもう決定していて、来週中に郵送で、処分内容と異議申立書、承諾書、始末書が入っているとのことでした。
ということは、もし解雇という内容だった場合、異議申立書又は承諾書を返信することは理解したのですが、辞める人間に始末書を書かせるのかな?と思ったもので。
私が書く始末書の内容は関係なく、既に処分内容は決まってますので…必要なのかなと思いました

お礼日時:2024/01/18 20:10

処分の内容にかかわらず、何らかの処分をするのなら、反論の機会を与えないと「懲戒権の濫用」という法的問題を引き起こす原因になるので、異議申立書はちゃんと反論または弁明の機会は与えますよってことです。


承諾書は、処分の内容に異議ありませんってこと。
始末書は、本人が事案に対してどのような認識を持ち、自分の責任を受け止めているかを書面で陳述するものです。

訴訟で言えば、
始末書=弁論調書
異議申立書=反論調書
承諾書=認諾調書
ということですね。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます

では解雇(辞める人間)に対しても始末書を書かせて、どう受け止め感じているかを書面にて提出させることはあるということですね。

お礼日時:2024/01/18 20:03

解雇の場合も、解雇の正当性を裏付けるための証拠文書として、始末書を提出させることはあります。


万一、解雇した後に本人から「不当解雇だっ!」などという訴訟を起こされないために。
組織防衛上の必要文書です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

来週中に郵送で届くようなのですが、異議申立書、承諾書、始末書が入っているとのことでした

お礼日時:2024/01/18 19:51

始末書の内容次第ですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
処分内容はもう決定しています。
その内容が郵送されてきますが、同封に異議申立書、承諾書、始末書 が入っているとの事ですので、始末書を書いて返送しなければなりません。
解雇ではないということでしょうか?

お礼日時:2024/01/18 19:49

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