人生最悪の忘れ物

1月中旬に昨年の源泉徴収票が届きました。
主には年金額(280万程度)、源泉徴収額(3万程度)、社会保険料額(約9万円)です。
後半に、社会保険料(約9万円)の内訳として介護保険料額(約9万円)と100%でした。

別の郵便物が来ており社会保険料納付確認書というのがあり、
後期高齢者保険料(約26万円)というのがとどいておりました。

ここで質問ですが、確定申告するときに、
社会保険料控除は、社会保険料額(約9万円)+後期高齢者保険料(約26万円)としてよろしいでしょうか?
なぜ、源泉徴収票には、後期高齢者保険料の記載がないのでしょうか?

・・・毎年気づかず確定申告しいました。

A 回答 (4件)

このまま確定申告しないほうが、お得かもしれません。


年金額が400万未満なら確定申告しないで源泉徴収のままにしてもよいこととされています。
その場合には推計で課税されていて、基礎控除や損害保険料控除などは正確には、計算されていないのです。
ですから、質問者様が様々な控除などを計算してみて、税額が高くなってしまうなら、申告しないほうがよいと思います。
私の知人Mさんは確定申告したために追加の税額を支払うことになってしまったので、翌年からは申告してないということです。

年金受給者は確定申告をすべき?確定申告が必要な場合をケース別に解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pe …
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>母も介護保険料+後期高齢者医療


>保険料(合計10万円程度)を
>追加できますか?
扶養に関係なく誰が払っているかに
よります。
通常ですと介護保険料はお母さんの
年金から天引きされていると思われ、
天引きされていると申告はできません。
後期高齢者医療保険料も年金天引では
だめです。口座振替等でお母さんの
口座から引き落とされている場合は
微妙です。
(税務署はそこまではみませんけど)
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年金の源泉徴収票には『天引き』されて


いるのが介護保険料だけなので、
社会保険料は介護保険料だけの記載なの
です。

確定申告で申告すれば、引かれている
源泉徴収税の還付も受けられますし、
住民税の還付も受けられます。

過去5年分の申告も今からできます。

後期高齢者医療保険料が26万なら、
申告すれば、
所得税1.3万
住民税2.6万
の還付があります。
過去年分もそれぞれその程度
戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過去さかのぼって確認し追加申告したいと思います。

ところでさらに追加できるか確認したいのですが、
父の確定申告に扶養となる母も介護保険料+後期高齢者医療保険料(合計10万円程度)を追加できますか?

お礼日時:2024/01/21 07:54

>源泉徴収票には、後期高齢者保険料の記載がないの…



年金天引きではないのではありませんか。

>社会保険料額(約9万円)+後期高齢者保険料(約26万円)としてよろしい…

どうぞ。
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