
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
保保険会社は被保険者と受取人の設定を持って契約しており、受取人以外に保険金給付をすることはあり得ません。
また、相続面では法定相続人以外に相続権が無いため、公正証書遺言でもない限り、親の兄弟に相続権はありません。
保険金はあなたのみの受け取り権利です。
No.10
- 回答日時:
契約者どうのは関係なく、保険料を親族が負担するのは普通のことです。
保険料負担者があなたで、保険金受取人は誰なんですか?
そこが一番の重要ポイントです。
あなたなら、相続は関係ありません。
No.9
- 回答日時:
>保険会社に聞いたら同居家族の支払いならOKとの回答でした!
お子さんはあなた1人だけということですから、「同居家族」で無くても法定相続人はあなただけですから同居の有無は関係ありません。
No.8
- 回答日時:
んんん?
普通は親の生命保険の保険料を子が支払った場合、その保険の契約者は子でなければならないはずですが・・というのは、法律上の保険契約者とは、保険会社と契約を締結し保険料を支払う人であるからです。
多分これ、契約者も被保険者も親御さんだということは、あなた様から親御さんにお金を渡し、それで親御さんが保険料を支払っていたということでしょうか(それなら納得ですが)?
で、ご質問の件ですが、死亡保険金は全額が保険証券に記載の受取人のものです。遺産分割を要求されたときは、自分だけの固有財産であることを伝えればよいです。死亡保険金には非課税限度枠が設定されていて、
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
となります。法定相続人があなた様だけなら、500万が非課税限度額なので、死亡保険金ー500万=相続税の課税対象 となり、他の相続財産と合算の上相続税を算出することになります。
相続税の非課税枠は、被相続人が一人なら3600万円です。
お大事にどうぞ^^。
No.7
- 回答日時:
被保険者死亡時に受取人が死亡していた場合は、各保険会社の約款により受取人が決まりますが、保険会社のほとんどが、受取人の法定相続人が保険金を受け取るとしています。
No.6
- 回答日時:
デタラメばかりなので回答します。
契約者は関係ないです。
保険料を負担している人と
保険金を受取る人は誰か?
で、決まります。
保険金を受取るのは誰なんですか?
あなたが保険料を払っているなら
あなたが受取人になっているんじゃ
ないんですか?
相続は全く関係ありません。
あなたが保険料を払い、
あなたが保険金を受取るなら、
保険金ー保険料=所得(一時所得)
となり、
その差額が特別控除50万より
多いならば、確定申告をして、
所得税と住民税を納税することに
なります。
No.5
- 回答日時:
生命保険は受取人と書いてある人の物です。
その人が亡くなった場合は、受取人の法定相続人が均等に保険金を受け取る事が出来るので名義変更が必要です。遺産相続は亡くなった人の配偶者と子供で分けます。兄妹は関係有りませんNo.4
- 回答日時:
死亡保険金は民法上は相続財産ではなく保険契約に基づく受取人固有の権利なので、基本的には他の相続人に渡ることはありません。
また、子供がいる場合は兄弟は法定相続人ではありません。
No.3
- 回答日時:
なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内にしなくてはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それを経過すると延滞加算がついたり、控除が受けられなかったりするので、要注意です。
また、余談かもしれませんが、もし、多額の負債があるようなら、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」 に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなくてはなりません。
相続放棄の期間は3ヵ月以内(民法915条)
相続放棄の撤回はできない(民法919条1項)
相続放棄には家庭裁判所の申述が必要(民法938条)
一応、付言しておきます。
No.2
- 回答日時:
肝心な受取人の情報が無いですが・・・・
大抵は本人じゃなくて配偶者とか子供って感じでしょうから貴方なのかな?
なら貴方が受け取って終わりです
仮に相続財産だったとしても、配偶者や子供が相続人としている場合は被相続人の兄弟姉妹は相続には関係しません
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