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至急!!!!
民法(売買契約)の事案について質問です!

以下の場合は契約を解除もしくは解約できるのでしょうか?
企業の担当者AがB店にやってきて、口頭で大量の注文をしてきたのでBは了解し、両当事者が金額等も納得して
問屋に発注をかけた。

ところが後日、Aから注文キャンセルの連絡があった。
Aがいうには契約書も作ってないので契約と言われても、、。とのこと。

B店からすると諾成契約で売買を締結し、内金も貰ったので責任をとってもらいたい。

授業では手付について学びました
大学の授業で扱ったのですが半端で終わってしまい気になったので質問です
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

以下の場合は契約を解除もしくは


解約できるのでしょうか?
 ↑
1,契約は口頭でも成立します。

2,口頭では、契約が締結された、という
 立証が難しいだけです。

3,だから解除は出来ません。



Aから注文キャンセルの連絡があった。
Aがいうには契約書も作ってないので契約と言われても、、。とのこと。
 ↑
契約解除というのは、有効に成立した
契約を解除する、ということです。

Aは、そもそも契約は成立していない
と主張している感じがしますね。

契約が成立していなければ、契約解除
は問題になりません。

成立していない、と言うのであれば
Aの主張は矛盾しています。
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・契約自由の原則により, 契約は成立する


・B が問屋に発注した時点で解除権が凍結される
→よって A には B の損害を賠償する義務を生じる
ってなるとは思うけど, メモでもいいからなんか文書を残しとけよとも思う.

んだけど, ちょっと見た限りではなんか不思議な話.

「B店からすると諾成契約で売買を締結し、内金も貰ったので責任をとってもらいたい。」のところ, この「内金」は「A が B に交付した」ものだよね? その状況で A が「契約書も作ってないので契約と言われても」という理由がわからない. A が「実際に『契約』したとは思っていない」のだとしたら, その A が B に内金を交付した理由っていったいなんなんだろうか....
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「口頭であっても、契約は成立する。


この回答で良いですか?
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