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タイトルの通りです。これって過剰防衛とかにあたりますかね?どなたかお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ややこしい言い方でごめんなさい。例えばの話です。

      補足日時:2024/01/21 21:19

A 回答 (7件)

それは、現場の諸条件で変わります。

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>泥棒の腕を取り押さえる目的で折るのは法律的にアウトですか?



取り押さえる目的を逸脱していますので、アウトです。
逮捕制圧であっても相手に極力被害がないようにしなければならないので、「取り押さえる目的で折る」程の実力を持ちながら、「折る」のは過剰防衛もしくは明らかな傷害となります。
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泥棒の腕を取り押さえる目的で折るのは


法律的にアウトですか?
 ↑
一概には言えません。
ケースバイケースです。

過剰防衛とは。
急迫不正の侵害はあるが、その反撃行為が防衛の程度を超え
「やむを得ずにした行為」とは言えない場合。

ただ。
泥棒の場合は、盗犯防止法という法律が
適用され、正当防衛が成立しやすくなっています。

○盗犯防止法
盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する切迫した
危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、
前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、
恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)に
より犯人を殺傷したとしても処罰しない。



これって過剰防衛とかに
あたりますかね?どなたかお願いします。
 ↑
正当防衛は、行為無価値論に基づきますので
結果の大小にはこだわりません。

腕を折っても、それが防衛として相当な
行為であれば、正当防衛になり無罪です。

泥棒の場合は、無罪になる可能性が
高くなります。
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状況しだい。

相手の行為次第では、殺すことが正当化される場合もありえます。しかし、相手(泥棒)の被害が大きければ大きいほど、本当にその行為が正当化されるような状況だったかを厳格に調査されます。
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この回答へのお礼

やっぱりケースバイケースなんですかね。参考になります。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/21 21:50

普通に考えて、人を取り押さえるのに骨は折らんでも良いんじゃない

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この回答へのお礼

現場に複数人いたら「取り押さえる役」と「通報する役」で役割分担すればいいので、その通りだと思うんですけど、一人暮らしの人の場合、周りに協力してくれる人がいるとは限らないじゃないですか。

「一人の時に安全に通報するため」っていう目的で骨を折ってもいいのかなってふと思いまして。

お礼日時:2024/01/21 21:25

さすがに折るのは過剰ですから、捻挫か脱臼程度に手加減してあげてください。

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この回答へのお礼

ややこしい言い方でごめんなさい。例えばの話です。

お礼日時:2024/01/21 21:18

やらなければやられていた。


そういう状況で、あなたが立証できれば、正当防衛で無罪になる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ややこしい言い方でごめんなさい。例えばの話です。

お礼日時:2024/01/21 21:18

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