
税金、確定申告について
私はサラリーマンですが、不動産を幾つか持っているので、毎年白色確定申告をしています。
節税目的です。
昨年はビットコインで20万ちょいの利益とYouTubeで5万円ほど収益を得てしまいました。
微々たる物ですが、雑所得に載せないといけないとおもいます。
この場合、YouTubeは20万以下ですが、雑所得の合計として載せないといけないのでしょうか?
またYouTubeの経費が50万円ほどかかっておりますが、これは経費として載せても良いのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>20万以下ですが、雑所得の合計として載せないと…
20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>不動産を幾つか持っているので、毎年白色確定申告を…
3. 番に反するので、ビットコインも確定申告書に書き込まないといけません。
というかその前に、
>20万ちょいの利益とYouTubeで5万円ほど収益…
20万超えますね。
何で申告しなくても良いのではと考えたのですか。
>またYouTubeの経費が50万円ほどかかっており…
「収益」とは、売上から仕入や経費を引いた数字のことです。
それが 5 万円ではないのですか。
まあ、用語の使い誤りで「売上」が5万円なのかもしれません。
その場合、経費に対する考え方は正しいですか。
5万の売上を得るのにその10倍もの経費がかかることは通常ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
高額のパソコンを買ったとかなら、10万円以上の買い物は原則として減価償却しなければならず、取得年に一括して経費にできるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そのあたりも十分吟味して「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成すれば経費も認められます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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YouTubeの売上が5万円に対して、経費が50万はあり得ません。
という回答がありますが、YouTubeはそういうものです。
ごく普通です。
税務署の担当者がそんなこと言ったのでしょうかね。
世間知らずの担当者かと思います。
また、人気さえ出れば逆もあります。
経費が数万円でも、売上は数百万。
ごく普通のことですが。、